教えて!住まいの先生
Q 宅建について質問です 平成30年度問45 選択肢4
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該住宅を引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ保険金を請求することができる。
宅建業者が保険金を請求するんですか?買主が請求するのではないんですか?
この問題の間違っている箇所についてはわかっています
宅建業者が保険金を請求するんですか?買主が請求するのではないんですか?
この問題の間違っている箇所についてはわかっています
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/4 11:08:28
売主は買主に対して、「構造」と「雨漏り」を10年間保証する責任が生じます。
売主はそれを履行(修補工事を実施)した場合に工事費負担という損害が出ます。
瑕疵担保責任保険はその損害に対して補償するものなので、請求者•保険契約者は売主となります。
買主は保証の履行請求を売主に行い、売主は瑕疵担保保険法人に保険金請求するってコトですね。
売主はそれを履行(修補工事を実施)した場合に工事費負担という損害が出ます。
瑕疵担保責任保険はその損害に対して補償するものなので、請求者•保険契約者は売主となります。
買主は保証の履行請求を売主に行い、売主は瑕疵担保保険法人に保険金請求するってコトですね。
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