教えて!住まいの先生

Q 離婚時の財産分与について。 結婚前に住宅ローンで夫が住宅を買いました。 結婚後、光熱費、食費は妻。住宅ローンは夫。 この場合財産分与に住宅の分も持って行かれますか?

質問日時: 2024/10/2 00:28:51 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/3 12:25:55
離婚協議の内容によります。
それから、厳密には、財産分与の対象にできるのは「住宅」ではなく「住宅のローンの返済負担の分」です。
負担「額」では無いことに留意なさって下さい。

本来、結婚前の「住宅」は、共有財産ではありません。

ですが、財産分与に含まれるのは「住宅ローンの負担」を共有財産とみなすから、です。

そのため、住宅の返済のうち「何割が婚姻期間中の返済負担だったのか」を求めます。

例えば、結婚とほぼ同時にフルローンで、離婚までに完済していれば、「婚姻期間の返済負担は100%」です。
であれば、「住宅」の半分は、夫の負担、半分は妻の負担、で構成されています。
(繰上返済の原資が、相続財産などの特有財産であれば、100%ではなくなりま%が変わります)

住宅の評価額の半分50%を財産分与として請求できます。
「住宅」を請求するには、相手方の同意が必要です。


例えば、結婚時までに、頭金や既に払ったローンで、2割を特有財産として負担し、離婚時には残り5割になっていた。
となれば、「婚姻期間の返済負担は30%」です。
であれば、「住宅」の夫の負担15%、半分は妻の負担15%、で構成されています。
住宅の評価額の15%相当を財産分与として請求できます。

同時にローンが残った住宅をどうするのかという問題も出てきますが。
原則的には、婚姻前に戻るだけなので、そのままです。

ですが、住宅を財産分与のひとつの要素として、財産分与の一部にすることは、お互いの同意があれば可能です。


個人的には、住宅ローンを抱えていて離婚するのは、面倒くさいので、やめた方が良いです。

夫の言い分があり、妻の言い分があり、金融機関の言い分があります。
金融機関は離婚には無関係なので。

この「面倒くさい」部分をお金が解決してくれます。
離婚の財産分与は、正しくなくても良い、というところが。
まあ、離婚しようとする相手と「誠意を持って話し合え」という制度なので。

さっさと弁護士を雇って、さっさと解決なさって下さい。
それは必要経費です。
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A 回答日時: 2024/10/2 08:14:04
婚姻時の分は持っていかれないです。
財産分与は婚姻時に築いた財産です。

ただし、ローンの場合はその時点の家の価値と比較して、負債になってしまった場合、マイナスをはんぶんこです。

例えば、ローン残高3000万
その時の家の評価額2000万なら
2000万ー3000万でマイナス1000万
500万ずつ負担するので、ローンを持ち続けるのが夫なら
妻は500万しはらいます。

あとは、結婚前にローンを組んでいるのなら、結婚前の分は財産分与に含まれないと思います。
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A 回答日時: 2024/10/2 05:30:59
財産分与の対象にはなります。
ただ現在の評価額、ローン残債、結婚前に払ったローン額、結婚後に払ったローン額をを出して算出する必要があります。
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A 回答日時: 2024/10/2 04:44:28
もちろんですね。明確な資料があれば別ですが当然住宅も財産分与の対象になります。
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