教えて!住まいの先生
Q 夫婦で築いた財産でなくて 相続でもらった金で 夫名義で不動産を買って 離婚しても、半分に 分けないといけないですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/9 17:23:53
相続財産は結婚していなくても受け継ぐものなので、離婚時に分割しなくても良いですよ。結婚前の財産も同じ。
回答
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A
回答日時:
2024/10/3 10:59:15
(元)不動産会社経営の宅建士です。
法律では、結婚してから以後の住宅購入などなら「夫婦で築いた」ものとみなし、調停などでも「財産分与」が法規定されていますが、伴侶の親の所有していた不動産なら、売却金を、自分に渡すことは規定されていないのです。
法律では、結婚してから以後の住宅購入などなら「夫婦で築いた」ものとみなし、調停などでも「財産分与」が法規定されていますが、伴侶の親の所有していた不動産なら、売却金を、自分に渡すことは規定されていないのです。
A
回答日時:
2024/10/2 20:03:03
分けなくても良いです。親族などの遺産は個人資産となるため。
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