教えて!住まいの先生

Q 当事者でもない他人であり真実の追究が目的ではなく、実際に権利を行使するつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で「法的手段をとる」といった発言をした場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

「法的手段をとる」という発言以外にも、「警察に通報する」「裁判を提起する」「告訴する」「不正を告発する」などの発言や行動も、同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。

また、相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに、因縁をつけて「法的手段をとる」と述べた場合も、適法な行為とはいえません。したがって、単なる脅しの言葉と捉えられて脅迫罪が成立するおそれがあります。

ある特定の方から上記のような被害を受けています

この場合皆さんでしたらどうしますか?
補足

おそらくこの件をこのまま見過ごした場合質問に対して税務署に行けばわかると回答した場合実際税務署に行ってもわからなかった時回答者に質問者があなたのせいで損害があるので交通費など請求すると言う事も今後想定出来ます

ですから回答者を保護する意味でもどういう対処の仕方が良いのかお聞きしたいのですが

質問日時: 2024/10/3 03:04:02 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/10/3 10:06:29
中立の立場で見れば、『法的手段を取る』と言った側、言われた側のどっちが正しいのかな?と思います。

仮定として、『法的手段を取る』と言った側をA、言われた側をBとしますが、

前提の中にある、『実際に権利を行使するつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で』とありますが、それってAでなければ明確に分からないことですし、Aが明確に言わなければ、『相手を怖がらせる目的で言った』という根拠が無いかと。

また、『相手の行為に違法性や不当性がないことが明らか』というのは、裁判所が判断することなので、少なくともBが決めることでは無いかと。
例えば、名誉棄損罪は事実を周知したとしても、それが相手を貶めるために行ったなら罪が成立するかと思いますが、それを知っている人って結構少ないと思います。
同じように、Bが知らないだけで違法性があるかもしれませんし、そもそも違法性や不当性が無いかを判断してもらうのが裁判なのかと思います。
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A 回答日時: 2024/10/3 08:42:19
脅迫罪については私も勉強中のところです。各論などを読みますと「裁判する」「警察に通報する」といった正当権利行使の通知であっても「濫用」した場合には脅迫罪になり得るとあります。では「濫用」が具体的にどの程度を言うのかは明記されていません。一般的な脅迫罪成立の場合の文言である「ころすぞ」「殴るぞ」「裸の写真をばらまくぞ」といった内容が実現された場合に犯罪行為となるのに対して、「裁判提訴」や「警察通報」などは実現されても違法性がありません。判断が難しいところだとは思います。
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A 回答日時: 2024/10/3 07:26:12
一時期頻繁に、「詐欺だ、訴える」と、延々と苦情を受けたことがありますが
その部分は、無視し続け、対応しました。

ただ、
>相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに

これは主観ではないでしょうか。
もう片方の方にとっては そうじゃないんでしょうね。

>質問者があなたのせいで損害があるので交通費など請求すると言う事も

請求は自由です。一方、応じない自由もありますね。
余計な議論にのらなければよいです。

裁判所でもなんでも、行ってもらえばいいのでは?
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