教えて!住まいの先生

Q 不動産契約に詳しい方に質問させて下さい。 現在賃貸物件にて飲食店を経営しておりますが、持病の悪化により閉店を余儀なくされることになりました。

その為、内装什器等をそっくりそのまま譲渡売却することにしたのですが、契約書での大家は高齢。そして認知症になってしまい現在施設に入っています。

基本的な交渉は仲介業者である不動産屋にお願いしていますが、当人に判断能力がないことから他県に住む長男さんが代わりに対応してくれています。
そして店舗内装を買い取り新たに不動産契約してくれる人間を見つけましたので、不動産屋を通じて大家さんの長男に契約の更新をお願いしたわけですが、返答はもう新しい人に貸すつもりはないとの事でした。
理由は建物の老朽化や、自身が近くに居ないために管理が出来ないとのこと。
私自身が廃業するならば事業引き継ぎはせずに3ヶ月前解約通告の後、原状回復し退去してほしいとのことでした。
これには大変困惑し色々調べたり相談したりしましたが、今の所ただただ処分するしかないのかなと思っております。
これが大まかな現在の状況ですが、有識者の方に質問させて下さい。

それは、私自身が事業継続するならば貸し続けても良いが、新しい人間に貸すのは嫌だと仰るのです。成年後見人ではなく、書類上一切名前が出てこない長男さんが判断されていますが納得いきません。
ただの廃業となると二束三文以下、もしくは有償で設備等を処分しなくてはなりません。
ペイアウトが出来ていれば数百万円の利益になっていましたがそれを失うことになりました。これは本当に仕方がないことなのでしょうか?
認知症を把握していた不動産屋は成年後見人を立てるように勧めてはいなかったようで、判断能力がない大家のまま契約書を更新しなかった事実があります。
成年後見人を立てていても最終的に判断されるのは長男さんだったのかもしれませんが、不動産屋さんにも大家長男さんにも不満が残ります。
又貸し等も含め色々と意見を頂きましたが、又貸しでは固定費の領収証等が新しい経営者の名義で受け取れないため断念するしかありません。

納得行かないまま、解約通告を出すのに後ろ髪を引かれます。はっきり言いまして少しでもお金になる方法は無いでしょうか?
訴訟も含め妙案があればご教授願えれば幸いです。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/10/3 03:13:24 解決済み 解決日時: 2024/10/6 07:50:12
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/6 07:50:12
残念ですが店舗内の動産類を買取業者等に買い取ってもらうくらいしか打てる手はないかと。

まず、確かに質問者さんの希望するような取引が成立する場合はあります。

ただし、内装什器の売却は借主の勝手な都合、解約の際は現状回復が基本です。

ですので、借主側から「新借主を見つけてきました。そして、新借主が現状回復義務を引き継ぐので現借主(自分)は現状回復しないで退去させて欲しい」という話しにも「私の次はこの人に物件を貸して下さい。」という話にも貸主側は応じる義務が一切ありません。
一般的な契約内容であれば借主側で取り付けた内装・造作・設備等に関して金銭の請求に応じる義務も貸主にはありません。

また、貸主の長男の対応も契約の定めに従った当然の内容かと思われます。

従って、契約に定めのない質問者さんの要求、貸主が従う義務のない要求を通すことは難しいでしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/6 07:50:12

分かりやすいご回答ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2024/10/3 08:29:03
長男が成年後見制度非利用だとしても
長男の主張にあなた様は対抗出来ない
納得するかは別
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A 回答日時: 2024/10/3 07:03:05
残念ですが仕方のないことですね。
自分が大家さんだと思ってみてください。信用ない人(新しい人)には貸せないでしょう。問題があっては困ります。

方法としては、あなたが新しい人を雇って、不動産の契約主はあなたのまま、新しい人が雇われオーナーとして営業するとかですかね。
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A 回答日時: 2024/10/3 04:27:20
この場合法的には交渉の余地はありませんが本来大家に認知機能がありませんから後見人が法律行為を行うようになりますがその後見人がいなければ解約などの行為は出来ませんからその辺のことをはっきりしてもらう上で話し合いをするか今のままで譲歩して話し合いを応じるかを決めるとよいですね。

今のままなら多少の代償は交渉できますね。
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