教えて!住まいの先生
Q 中古住宅 漏水 購入して1年の中古住宅です。 漏水の原因が既存の配管によるものなら(リフォーム前からあるもの)修理代は負担しないと言われました。瑕疵担保責任は2年あります。
契約書には特約部分に水道管の劣化などがでる可能性もあると小さく書かれてます。
給水排水管の取替はしたとの事だったので、それ以外に修理が出る可能性がある事自体、無知でした。
特約部分に白アリによる被害箇所も見受けられると記載があるのに、白アリ駆除の保証書には過去の被害歴なしに丸がついてます。
リフォーム箇所以外、担保しないとは記入がないのですが全額こちら負担になるのでしょうか?
給水排水管の取替はしたとの事だったので、それ以外に修理が出る可能性がある事自体、無知でした。
特約部分に白アリによる被害箇所も見受けられると記載があるのに、白アリ駆除の保証書には過去の被害歴なしに丸がついてます。
リフォーム箇所以外、担保しないとは記入がないのですが全額こちら負担になるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/10/4 09:57:10
瑕疵担保責任(契約不適合責任も基本的には一緒です)と、いわゆるアフターサービスはまったく別物です
A
回答日時:
2024/10/3 21:04:37
瑕疵担保ではなく契約不適合ではないですか?。
両者は大きく考え方が異なります。
瑕疵担保では業者の言う通りです。
しかし、契約不適合では違います。責任は設備にも及びます。
令和4年の判例では中古設備にも中古としての価値分の責任が認められました。
ですから、築年数次第ではありますが、その中古としての価値分は負担させる事ができます。
築40年とか、50年とか経っている物件ならそれだけ年月が経っていれば水漏れ位はするかもね。という予想が付きますから、契約に適合しないこともない、となります。
築10年、20年であればそんな短期間で配管の劣化は普通ないですから、予測はつきません。契約に不適合がある。となります。
要は中古としての価値分は保全して責任をとる必要がある、ということです。
両者は大きく考え方が異なります。
瑕疵担保では業者の言う通りです。
しかし、契約不適合では違います。責任は設備にも及びます。
令和4年の判例では中古設備にも中古としての価値分の責任が認められました。
ですから、築年数次第ではありますが、その中古としての価値分は負担させる事ができます。
築40年とか、50年とか経っている物件ならそれだけ年月が経っていれば水漏れ位はするかもね。という予想が付きますから、契約に適合しないこともない、となります。
築10年、20年であればそんな短期間で配管の劣化は普通ないですから、予測はつきません。契約に不適合がある。となります。
要は中古としての価値分は保全して責任をとる必要がある、ということです。
A
回答日時:
2024/10/3 19:02:09
日本は法治国家です。ここでどれだけ貴方の味方をみつけても、相手は動きません。動かすなら裁判で勝訴するしかありません
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