教えて!住まいの先生

Q 不動産について詳しい方至急教えてください!! 賃貸契約について質問です。 9月28日に鍵の引渡しでしたが、借りたアパートのトイレが流れなく使えない状態でした。

管理会社に修理を依頼しましたが当日は無理とのことでした。
なので次の週になり、本日修理に来てもらいましたが直りませんでした。
下の配管も掃除しないと流れるようにならないらしく、下の階の人の許可もいるので本日は無理とのことでした。
ですが、下の階の人が大丈夫で尚且つこちらも大丈夫な日でないと修理が進みません。

こちらも引っ越しの準備を進めたいですが、トイレが使えないと長時間の作業も出来ないし、中々作業も進みません。

この状態で貸してくる管理会社おかしくないですか?
もう初期費用も払っています。
これって何か対処法ありますか?
例えば、一ヶ月分の家賃を無しにするなど、、、


現在30日のフリーレント期間中で本住まいではない為大丈夫でしたが、もし本住まいだったらと思うとゾッとします。
フリーレント期間中でも共益費・駐車場・光熱費など発生しています。
住めない状態ならまだ水道など通さなくても良かったなと思ってしまいました。

分かりづらい質問ですみません。
わかる方いたら対処法など教えてください。
質問日時: 2024/10/5 23:11:29 解決済み 解決日時: 2024/10/5 23:46:25
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/5 23:46:25
トイレが使えるようになって、住めるまでの間の日数分、フリーレントを後ろに延ばしてくれと交渉してはいかがですか?

通常であれば、トイレが使えない場合、賃料の20 %分の減額が認められてます。
例えば1ヶ月30日として、月額賃料60000円の部屋なら60000円✕20%÷30日=400円、1日は免責なので400円✕使えなかった日数−1日を減額請求できます。ただ、あなたの場合はフリーレントがついているので、この交渉は意味をなしません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/5 23:46:25

20%くらいなんですね。
フリーレントを延ばしてもらう方向で交渉してみます!
ありがとうございました!!

回答

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A 回答日時: 2024/10/5 23:35:49
トイレが使えなかった場合の家賃減額のガイドラインを貼り付けておきます。
ただし、修理期間が入居者都合で延びたならその分は当てはまらないでしょうね。
相談先は都道府県の宅建協会が良いでしょう。

https://www.kcp.gr.jp/wp-content/uploads/2023/02/kcp-news2023-03-2.pdf
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