教えて!住まいの先生

Q 相続登記について教えてください 父が亡くなり、相続登記を自分でやっていますが、建物が二つ未登記でした。

法務局で検索して出てこないので分かりました。蔵と車庫なんですが、相続登記の際には放置してもよいのでしょうか?
法務局に電話して聞いたら、なんとも言えないとの回答でした。
質問日時: 2024/10/9 13:54:48 解決済み 解決日時: 2024/10/10 13:18:58
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/10 13:18:58
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続登記」をご自身でやるのですか?
相続登記は厳格な法規定により、一般の方が役所へ住民届けをするような内容ではないのですよ。(そして相続登記は義務化)

そしてもし、間違った登記をしたら、デジタルタトゥとして、永久に残ります。(削除などされません)

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/10/10 13:12:52
未登記だから不存在の扱いというわけではないです。市役所の固定資産税担当部署には当該蔵と車庫が記載されてるはず。
また、母屋の付属建物として倉庫や車庫として記載ないですか?
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A 回答日時: 2024/10/9 14:07:34
質問者の代で解体してしまうなら、登記はいらないでしょう。

未登記の問題は
①第三者が所有権を主張されたら面倒なことになります。
②売却できない、抵当権を設定する借入ができない
③さらに、相続となった場合、同じ問題が発生する

法務局に電話して、未登記のままでよいとは絶対にいいません。登記するようにいわれるはずです。
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A 回答日時: 2024/10/9 14:01:21
今後 あなた亡き後の相続なども考えると この際だからきちんと登記したほうがすっきりすると思います。
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A 回答日時: 2024/10/9 13:57:05
所有権は登記が優先されるので、
不要で要らない土地じゃないのであれば
誰かに登記される前にご質問者様が
所有権の登記した方が良いと思います。
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A 回答日時: 2024/10/9 13:54:59
未登記の建物がある場合の相続登記の取り扱いについて、以下のようにアドバイスできます。

・未登記の建物は相続税の課税対象になる可能性があるため、相続登記の際に申告する必要があります。放置することはできません。

・未登記の建物を相続登記に含めるか、別途登記手続きを行うかは、建物の価値や権利関係などを総合的に判断する必要があります。

・相続税申告の際に、未登記建物の有無を確認し、適切に申告することが重要です。申告を怠ると、重加算税が課される可能性があります。

・未登記建物の取り扱いについては、司法書士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

相続手続きは複雑な場合が多いため、専門家に相談しながら進めることが賢明です。未登記建物の取り扱いを誤ると、将来トラブルになる可能性もあるためです。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2024/10/9 13:54:57
相続登記において、未登記の建物がある場合、相続手続きに影響を与える可能性があります。未登記の建物は法務局で確認できないため、所有権移転登記は義務ではありませんが、相続登記を行う際には未登記部分も含めて記載することが望ましいです。未登記の建物については、固定資産税評価証明書などの書類が必要で、登記申請には手間がかかることがあります。相続登記は司法書士に依頼することが一般的です。放置することも可能ですが、将来的なトラブルを避けるためには、適切な手続きを行うことが推奨されます。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10287137570
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10301354405
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11282183211
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12288180577
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13302481838

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