教えて!住まいの先生
Q 宅建の問題について教えてください。 以下の内容について 正しいなら「正」 間違っているなら「間違っている所を訂正」せよ。
宅建業者A(甲知事免許)がマンション(50戸)を分譲するために
売買契約の申込みを受ける案内所を乙県に設置する場合、
業務を開始する10日前までに
乙知事に
業務を行う場所の届出を行わなければならない
って問題なんですが、
答えが
「正」なんです。
私の考えは
案内所を設置する場合、業務開始10日までに
「免許権者」と「案内所を設置する都道府県の知事」に
届出をする
ので、「乙知事に」の部分が「甲知事と乙知事に」と
訂正するのが本当の正解だと思っているのですが、
「模範解答」と「私の考え」どちらが正しいですか?
ちなみに模範解答の解説は
案内所を設置する場合、「免許権者」および「案内所を管轄する都道府県知事」に
業務を開始する10日前までに届出をしなければなりません。
でも、甲知事には届出をしないの?と思った方は理解できていない証拠です。
って書いてありました。
なので、意図的に「甲知事」をはずして問題文をつくっているので
ミスではなさそうです。
どなたか、教えてください。
売買契約の申込みを受ける案内所を乙県に設置する場合、
業務を開始する10日前までに
乙知事に
業務を行う場所の届出を行わなければならない
って問題なんですが、
答えが
「正」なんです。
私の考えは
案内所を設置する場合、業務開始10日までに
「免許権者」と「案内所を設置する都道府県の知事」に
届出をする
ので、「乙知事に」の部分が「甲知事と乙知事に」と
訂正するのが本当の正解だと思っているのですが、
「模範解答」と「私の考え」どちらが正しいですか?
ちなみに模範解答の解説は
案内所を設置する場合、「免許権者」および「案内所を管轄する都道府県知事」に
業務を開始する10日前までに届出をしなければなりません。
でも、甲知事には届出をしないの?と思った方は理解できていない証拠です。
って書いてありました。
なので、意図的に「甲知事」をはずして問題文をつくっているので
ミスではなさそうです。
どなたか、教えてください。
回答
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A
回答日時:
2024/10/10 00:43:17
答としては「乙県知事だけに」とは書いてないからなんでしょうけど・・・
混乱させるようで申し訳ないんですけど、実務的には乙県知事に正本2部提出して、そのうちの1部が甲県知事に回っていきます
なので提出先は乙県のみです
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531874/p15660.html
混乱させるようで申し訳ないんですけど、実務的には乙県知事に正本2部提出して、そのうちの1部が甲県知事に回っていきます
なので提出先は乙県のみです
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u2h/cnt/f531874/p15660.html
A
回答日時:
2024/10/9 23:33:01
日本語には、「乙知事に」と書くことで「乙知事だけに」と解釈させる読み方もあるのですから、あなたのご意見に賛成です。「だけ」と解釈するのは絶対的に誤っているなどという法律の条文みたいな厳格さはありません。
たとえば、「それは乙県知事に届け出てください」と、甲県知事の窓口担当者に言われた場合、たいていのひとは「それは甲県知事だけでなく、乙県知事にも届け出てください」という意味には受け取りません。「それは甲県知事に届け出るのではなく、乙県知事のほうに届け出てください」という意味に理解するでしょう。それでも正しいのかという話です。
こういう問題は、日本語の文学的な解釈として正しいか正しくないか、などという宅建とは全く関係の無い世界の判断になってしまいますので、要するに「あまり質の良くない問題」と言えるのではないでしょうか。
出題者は「他にもあるかもしれないが、少なくともこの内容に関しては正しいのだから正しいと回答すべき」という「ひっかけ問題」のつもりで問題を作成したのかも知れませんが、確かに類似した引っかけ問題は本番でもよく出題されますが、その場合でも宅建の本番試験問題は、解釈のしかたによってはどうとも取れるような問題文は作成されません。
それで法にはどのように表現されているかというと「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。」(法第50条第2項)とあります。誤解しようのない明瞭な書き方ですよね。宅建の本番試験は、たとえひっかけ問題を作成する場合であったとしても、法の条文にそって明瞭な問題文が作成されます。
たとえば、「それは乙県知事に届け出てください」と、甲県知事の窓口担当者に言われた場合、たいていのひとは「それは甲県知事だけでなく、乙県知事にも届け出てください」という意味には受け取りません。「それは甲県知事に届け出るのではなく、乙県知事のほうに届け出てください」という意味に理解するでしょう。それでも正しいのかという話です。
こういう問題は、日本語の文学的な解釈として正しいか正しくないか、などという宅建とは全く関係の無い世界の判断になってしまいますので、要するに「あまり質の良くない問題」と言えるのではないでしょうか。
出題者は「他にもあるかもしれないが、少なくともこの内容に関しては正しいのだから正しいと回答すべき」という「ひっかけ問題」のつもりで問題を作成したのかも知れませんが、確かに類似した引っかけ問題は本番でもよく出題されますが、その場合でも宅建の本番試験問題は、解釈のしかたによってはどうとも取れるような問題文は作成されません。
それで法にはどのように表現されているかというと「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。」(法第50条第2項)とあります。誤解しようのない明瞭な書き方ですよね。宅建の本番試験は、たとえひっかけ問題を作成する場合であったとしても、法の条文にそって明瞭な問題文が作成されます。
A
回答日時:
2024/10/9 20:55:41
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