教えて!住まいの先生

Q 20年前に亡くなった叔母がいます。結婚していましたが子供はおらず、その夫も昨年亡くなったそうです。

先月その夫の親族から連絡があり、上記二人が住んでいた土地建物が叔母名義だったそうで、弟である父にも相続分があると言ってきました。遺産分割協議に参加して欲しいとの事ですが、父は見知らぬ人に印鑑証明を渡すのが嫌なので、裁判所に直接相続放棄の書類を出したいと言っています。


ここで質問。
相続放棄は相続がある事を知ってから3ヶ月以内でという事は知っていますが、被相続人が亡くなったのが20年前でも相続放棄は可能性なのでしょうか?

相続回復請求権は20年経つと時効と聞きましたが、土地の登記は最近まで義務ではなかったし、そもそも相続分がある事を知らなかったので、知ってから3ヶ月ルールが適用すると思ってるのですが、どう判断すれば良いでしょうか?遺産分割協議書にサインする以外で自らで相続放棄できる方法はありますか?
質問日時: 2024/10/9 20:58:11 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/10 16:32:15
相続放棄は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」にします。ただ・・・同居の親子ならともかく、平素付き合いの無かった親族の場合は、自分が相続人になっているのかどうかもよくわからないとか、財産や借金があるのかないのかもわからない・・・ということもあります。
敢えて3か月が過ぎて、相続放棄ができなくなった後で借金があると知らせてくる債権者もいました。
そこで、現在の実務の取り扱いは、3か月を過ぎていても、事情があれば相続放棄はできます。
そもそも亡くなった時に財産を相続していたら難しいですが、財産を相続しておらず、自分が相続人だとは思わなかったとか、相続財産や借金があるとは思わなかったなど。知っている例で、10年以上前に亡くなった祖父、その後亡くなった祖母、数年前に亡くなった親・・・というケースで祖父の相続放棄ができた例がたくさんあります。
家裁に、きちんと事情を説明する必要があるので、司法書士に依頼したほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2024/10/10 16:23:24
今から相続放棄は無理なような気がしますが、裁判所の判断ですから、出すだけ出してみても良いかもしれません。
また印鑑証明の事を心配しているようですが、そんなに心配なら、今回の遺産分割協議のために現在の登録印を廃止したうえで、新規に別の印鑑を登録したらいかがでしょうか。落ち着いたらまた今の印鑑に戻せばいいのではないでしょうか。手間ですけど。
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A 回答日時: 2024/10/10 04:50:49
知ってからで大丈夫です。
遠い親戚が5年前に亡くなったらしく、今年始めて固定資産税の請求が私宛に来たことで、亡くなったこと、土地と屋敷を遺していること、息子たちが相続放棄していたことなどを知りました。それから自分も放棄するか相続するかの試算をはじめ、結局相続しましたが、そのとき放棄もできるといわれました。
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A 回答日時: 2024/10/10 03:39:19
不可能 / 何らか形で一筆&印鑑証明の提出は必要(例:持ち分がない登記申請書)
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A 回答日時: 2024/10/10 00:30:23
法を知らなかったのは理由になりません。
叔母が死んだ
叔母には子供がいない
叔母の父母もその前に死亡している
これらを全部知った時点から3ヶ月以内です。
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A 回答日時: 2024/10/9 22:31:13
自分が相続人であることを知ってから3カ月以内ですよ。
「件の土地の相続権が自分にあることを知ってから」云々は誤解釈です。
子や孫なども親や祖父母などもいない妹が死んだ時点で自分にも相続権があることは明白なわけです。いや、姉なのか。姉なら叔母じゃなくて伯母ですね。
なので相続放棄は無理。

ていうか印鑑証明にどんな脅威を感じてるのか知らないけど、渡しちゃダメなのは実印であって印鑑証明じゃないですよ。あんなの私は5年前に親と祖母を続けて亡くして以来、何十枚も取得しあちこちに配ってます。相続手続きは煩雑だったし抵当の付け替えもしたし法人化もしたし不動産を売ったりもしたし。印鑑証明のコピーならそれこそ百枚以上になってるんじゃないかな。印鑑証明そのものを出したくないとかいう人は、賢いつもりになってるだけの世間知らずだと思いますよ。要らん事考えてないで、自分の取り分ゼロの遺産分割協議書に署名捺印して印鑑証明書つけてやればいい話だと思うんですけどね。
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A 回答日時: 2024/10/9 21:07:59
大変失礼ですが、相続分があることを知らなかったのは単に無知なだけではないでしょうか。必ずしも親族関係や亡くなった順序が具体化されているわけではないので断定はできませんが、叔母さんが亡くなったときに子や孫がなく直系尊属がすでに死亡していたのであれば、お父さんが相続人の1人であったことは知るべきであったのです。よって、相続放棄の熟慮期間の起算はおばさんが亡くなったときですので、すでに相続放棄はできなくなっています。

一切の相続はしないという遺産分割協議書を作成してもらってそれにサインすることになるでしょう。
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