教えて!住まいの先生

Q 不動産売買について質問です。 Aが農地を5条許可条件付きでBと売買契約を締結し仮登記申請。 その後Bは農地法の5条許可が下りたらすぐに売却できるものなのか教えていただきたいです。

質問日時: 2024/10/10 16:33:37 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/10/10 18:32:01
>その後Bは農地法の5条許可が下りたらすぐに売却できるものなのか

許可が下りたらまず仮登記を本登記にして、さらに地目変更登記を(申請できるなら)申請しないと。現況によって地目変更ができるかどうかになります。
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A 回答日時: 2024/10/10 17:04:11
①以前と違って仮登記に限っては仮登記がされると法務局より当該市町村役場 農業委員会に通知がされることになっています。
農地法に反する行為の有無について継続的に調査されるようになりました。気をう付けられた方がいいかも知れません。
最近は上記記載の通り法務局より通知が行くので仮登記などはあまり流行らなくなりましたね。

②5条の許可が出るのに何でわざわざ仮登記などされるのですか?

③農地法5条の許可を得たとしても現況を変えないと許可書だけでは地目は変わりません。農地の地目変更は「許可書+現況」です。

④許可書を取得して貴殿に所有権が移転しても許可書の許可項目に現況を変えない限りは、地目は変わらないので次の人に売買する場合は、また次の人で農転の許可を申請しないといけません。
貴殿が許可と取って直ぐに次の人に転売すると貴殿が取った許可自体が虚偽ではなかったかと痛くもない腹を探られることになるかも知れません。
厳格に言うと転売目的での許可取得だったと言うことで農地法違反行為になるのではないですか?

⑤貴殿が取得した許可書の項目が「資材置き場」であったら現況を雑種地に変えることは費用的にはそんなには掛からないですよね。
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