教えて!住まいの先生
Q 火災保険について質問です。 分譲マンションの購入にあたり、仲介業者の見積もりに火災保険が入っていたのに気づかず、自分で火災保険を契約していました。
住宅ローン会社にも自分で契約したもので提出しているのですが、あとになって仲介業者から見積もりに入っているからこっちで契約してもらわないと困ると言われました。
仲介業者の見積もりの火災保険の方が高額ですし、こちらで契約した方をいかしたいのですが、なんとかなる方法はありますでしょうか。
ちなみに、見積もりには入っていたものの、今まで火災保険についての説明は一切受けていません。
仲介業者の見積もりの火災保険の方が高額ですし、こちらで契約した方をいかしたいのですが、なんとかなる方法はありますでしょうか。
ちなみに、見積もりには入っていたものの、今まで火災保険についての説明は一切受けていません。
質問日時:
2024/10/10 18:24:03
解決済み
解決日時:
2024/10/10 19:14:05
回答数: 2 | 閲覧数: 69 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/10 19:14:05
総合的な不動産会社に勤めています。
火災保険は保険業法により指定保険への加入は強制できません。
保険業法には、意向把握義務があり、保険募集人資格がある人物が保険プランの説明やプラン選択させる義務があります。
例え、売買契約に指定保険へ加入させる条項があっても保険業法に反する内容(違法行為)ですから、公序良俗に反して無効です。
また、見積もりというのは、あくまでこのような費用になるという見積もりであり、契約ではありません。何の制約も受けません。
百歩譲ったとしても、指定の保険(割高)があるならその旨を広告や資料に記載しなければ、優良誤認させるものですから、誇大広告に当たり、宅建業法違反にも抵触します。
火災保険は保険業法により指定保険への加入は強制できません。
保険業法には、意向把握義務があり、保険募集人資格がある人物が保険プランの説明やプラン選択させる義務があります。
例え、売買契約に指定保険へ加入させる条項があっても保険業法に反する内容(違法行為)ですから、公序良俗に反して無効です。
また、見積もりというのは、あくまでこのような費用になるという見積もりであり、契約ではありません。何の制約も受けません。
百歩譲ったとしても、指定の保険(割高)があるならその旨を広告や資料に記載しなければ、優良誤認させるものですから、誇大広告に当たり、宅建業法違反にも抵触します。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/10 19:14:05
詳しく説明して頂いたので、ベストアンサーに選ばせて頂きました!
回答
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A
回答日時:
2024/10/10 18:47:36
仲介業者が保険会社を強制する決まりはありません、断れば良いです。
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