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Q 宅建 国土利用計画法

宅建業者Cが所有する市街化調整区域内の6000㎡の土地について、宅建業者Dが購入する旨の予約をした場合、Dは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。

答えは正なのですが、契約締結日ではなく予約した日でもいいんですか?
質問日時: 2024/10/11 12:39:28 解決済み 解決日時: 2024/10/14 00:34:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/14 00:34:07
国土利用計画法第23条第1項でいうところの「土地売買等の契約」には、同法第14条第1項により「予約」も含まれます
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/14 00:34:07

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A 回答日時: 2024/10/11 14:25:21
国土利用計画は土地バブルを防ぐために出来たものです。
従って、この法律を解釈するときには、
その目的を達成出来るように常に判断します。
土地の価格が上がるのは、
契約日ですか?それとも予約日ですか?

契約日ではなくて、
予約日の段階で市場価格は上がりますよね。
だから、予約日なんです。

人間の記憶は曖昧で忘れやすいですから、
必ず法律を学ぶときは理由を覚えましょう。
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A 回答日時: 2024/10/11 13:25:31
☆,質問の件での問題は第23条2項の1のロに該当する都市計画区域で、
市街化区域でない市街化調整区域であり5000㎡を超えるので、土地の
売買契約の締結した場合は、その「契約した日から2週間の以内」です。
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