教えて!住まいの先生

Q マンションに住んでます。分譲です。40年経ちます。自主管理組合の役員の件でお聞きします。よくわからないのですが役員になるには買って、入居してる人しか役員にはなれないらしいとの事 常識だと言われました。

ほんとですか?家賃払っている人はなれないのですか?
質問日時: 2024/10/13 11:58:04 解決済み 解決日時: 2024/10/18 18:37:53
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A 回答日時: 2024/10/18 18:37:53
マンション法とも言われる区分所有法という法律があります。その区分所有法には「管理者」についての定めがありますが、「管理者」になる資格要件については何の定めも置いていません。つまり、法律の原則としては法人・自然人に関わらず、だれでも「管理者」になることはできます。そして、たいていの管理規約では管理組合の理事長が区分所有法上の「管理者」であると定められています。

ですから、法律の原則では管理組合の理事長(役員)はだれでもなることができるのですが、規約で役員の資格要件を定めている場合は、その定めに従うことになります。

たとえば、「現に居住している組合員」に限定している場合もあれば、「現に居住している組合員及び当該組合員の配偶者又は一親等の親族」などのように多少資格要件を緩和したり、「現に居住している」という要件をなくしたりしている場合もあります。

昨今では、役員のなり手不足に悩む管理組合も多くなって、そういう資格要件を緩和しているマンションも多くなっています。「第三者管理方式」といって組合員以外のマンション管理士とか管理会社などに「管理者」を委ねる場合も散見されます。

ですから、規約に定めれば、居住していなくても役員になれることもありますし、また、稀ですが賃借人でも役員になれることもあります。

要するに、あなたのマンションの規約次第ということになりますので、規約をご覧ください。
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A 回答日時: 2024/10/13 13:05:45
マンションなら管理規約と呼ばれるそのマンションで生活していく上で入居者が守らなければならない規則集みたいなものがあります。そこで役員になれる入居者の資格を定めています。この管理規約は区分所有法と言う法律に基づき作成されており、役員に成れるのは原則として区分所有、即ち所有権を持っている者に限定されています。さらに、マンションに依っては現に入居している区分所有者に限定していたり、区分所有者でも法人には役員になる資格を認めていなかったり、区分所有本人が仕事の都合で単身赴任している場合等にはその配偶者が役員に成れると言う規約を定めているマンションもあります。しかし、賃貸で入居されている方は役員になる資格認められていません。なぜなら役員はマンションと言う共有資産の安全を維持しその価値を高める事を目的として組織された区分所有の集まりである管理組合の代表者です。区分所有権を持たない賃貸人が就任できるポジションではないということです。
ただし、賃貸の入居者に不都合な規約改正等の際には理事長に申し出て理事会の席等で意見を述べることは出来ますが議決権はありません。
これは、自主管理の組合に限りません。
最後に役員は大変な仕事です。順番制で回ってくるから仕方なくやっていると言うのが本音です。
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A 回答日時: 2024/10/13 12:37:31
買っている人だけで借りてる人はなれません
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