教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの売却についての質問です。

先月 兄が一人暮らしてたのですが、警察から連絡があり『自宅でお兄さんが亡くなってました。死後2日位です』検視は病死でした。連絡とれない知り合いが警察に電話して消防が入り発覚したとの事です。
それにで家を売却することになったのですが、
なにかデメリットはありますでしょうか?不動産屋にはどのように伝えればいいでしょうか?警察は遺体はクーラーが効いて腐敗などはしてなく特殊清掃は必要ないと言われました。
詳しい方よろしくお願いします
質問日時: 2024/10/13 18:30:18 解決済み 解決日時: 2024/10/16 15:49:13
回答数: 3 閲覧数: 131 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/16 15:49:13
賃貸なら問題無いでしょうけど、分譲マンションにお住まいのお兄さんが自宅で亡くなって、消防署が来て、警察署の担当者、後から刑事、鑑識担当者も来ますので、死後2日でも、知り得た事実で有れば不動産業者の担当者に事実を伝える必要が有ります。
不動産会社はその物件を売買契約する時宅建業法第35条重要事項説明で有りのままを書面に記載して説明する義務が有ります。
知り得た事実は有りのまま伝えて下さい。
そうしないと後日トラブルになった時裁判で負けます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/16 15:49:13

ありがとうございます!

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A 回答日時: 2024/10/14 03:22:34
そのまま、業者へお話しください

私があなたに話された業者の立場としたら「告知物件」扱いをします
「事故物件」と言う表現は正しくないですが、
他の方も解答しているように、それを売買の前に買主に黙って
後から知られた場合、買主が「そういう現実が有った部屋と知っていたら
購入しなかった」と、損害賠償や買戻しを請求されたら、多分ほぼ
負けて被害をこちら側がこうりますので・・・
売主さんも買い戻したとしても多少の被害が生じます

告知をする事で、相場よりは安くなってしまうとは思われますが
そのやり方で売却した方が無難だと考えます
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A 回答日時: 2024/10/13 19:09:23
取り敢えず、不動産屋には病気と伝えた方が良いです。
病死2日間は事故物件にはなりませんが、購入した人がどう思うかなんです。
『知っていたら購入しなかった、私はここに住めません』と言われ訴訟されたら売主不利です。
賃貸は告知無しで良いですけど、売買は人の死に関する事は、伝えなければいけません。
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