教えて!住まいの先生
Q 私個人持っている倉庫の貸借についてお聞きします。 貸主は私で個人で勤めをしています。借主の方は法人です。 連帯保証人もその法人に勤めている従業員です。
契約の際の提出公的書類について教えて下さい。
❶貸主(私)は、住民票と契約書に押す印の印鑑証明書を用意すれば良いですか?
❷借主(法人)は、会社登記簿謄本、契約書に押す会社印の印鑑証明書、社長の住民票を用意すれば良いですか?
❸連帯保証人は、本人の住民票と契約書に押す印の印鑑証明書を用意すれば良いですか?
何か、用意する書類の一覧表になったひな形があればさらに良いのですが
良い物があればあわせて教えて下さい。
私が良くわからないので教えて下さい。お願いいたします。
❶貸主(私)は、住民票と契約書に押す印の印鑑証明書を用意すれば良いですか?
❷借主(法人)は、会社登記簿謄本、契約書に押す会社印の印鑑証明書、社長の住民票を用意すれば良いですか?
❸連帯保証人は、本人の住民票と契約書に押す印の印鑑証明書を用意すれば良いですか?
何か、用意する書類の一覧表になったひな形があればさらに良いのですが
良い物があればあわせて教えて下さい。
私が良くわからないので教えて下さい。お願いいたします。
質問日時:
2024/10/16 14:11:47
解決済み
解決日時:
2024/10/21 11:48:15
回答数: 1 | 閲覧数: 38 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 38 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/21 11:48:15
賃貸屋です
契約にあたり、必要な書類だとか法律で決まりがあるわけではありません
公的証明書類を準備するのは、何かトラブルになった時に
・貸主からは、本当に本人(保証人)が契約したのか?
・借主からは、本当に貸主の持ち物なのか?
この点の裏取りができないと、危なっかしくて契約できないからです。
その上でお答えすると
①貸主は認めの印鑑でOK、印鑑証明は不要です。
貸主としての身分と、物件の所有権は一致しない事もありますし
賃貸の対抗要件は「引渡し」なので、賃貸契約でその証明は原則問題に
ならないからです。
(認可事業等で、貸主の権利証明が求められる場合に少し面倒な部分です)
また、他の権利関係(抵当権の設定等)の確認は謄本での確認となります。
契約に格式を持たせたいので実印を準備される家主さんも多いですけど
そこで実印を用いる事自体に特別な意味はありません。
②について
・実在する法人である事の証明に、会社謄本
・確かに会社が契約した事の証明に、会社印とその印鑑証明
社長の住民票は、現時点で登記に記載されている代表者の住所確認として
会社の信用確認に使えますが、法律上は社長に貸すわけではないので
別にあっても無くても構いません。
③について
連帯保証人が、保証意思をもって契約した事の証明になるので
実印と印鑑証明が必須です。
印鑑証明は居住する自治体で取得する物なので、これと契約書記載の
現住所がズレてるとなったらおかしい事になります。
ですので、追加で住民票まで求める事は少ないですけど、どのみち役所に
いくのだから負担にならないでしょうと請求する事も多いです。
念のためを言うなら、外国籍でも「住民」として各種書類が準備できます
保証人が日本国籍持ってない(ビザが切れたらどうしようもない)
場合などあるので、身分証の写しを求めておくくらいでしょうか。
後、自分が追加するなら会社概要ですかね
これは、貸す・貸さないの判断において営業実績を判断する為の物で
本件のように貸すのは決定で、契約の担保に求める書類ではありませんが
契約にあたり、必要な書類だとか法律で決まりがあるわけではありません
公的証明書類を準備するのは、何かトラブルになった時に
・貸主からは、本当に本人(保証人)が契約したのか?
・借主からは、本当に貸主の持ち物なのか?
この点の裏取りができないと、危なっかしくて契約できないからです。
その上でお答えすると
①貸主は認めの印鑑でOK、印鑑証明は不要です。
貸主としての身分と、物件の所有権は一致しない事もありますし
賃貸の対抗要件は「引渡し」なので、賃貸契約でその証明は原則問題に
ならないからです。
(認可事業等で、貸主の権利証明が求められる場合に少し面倒な部分です)
また、他の権利関係(抵当権の設定等)の確認は謄本での確認となります。
契約に格式を持たせたいので実印を準備される家主さんも多いですけど
そこで実印を用いる事自体に特別な意味はありません。
②について
・実在する法人である事の証明に、会社謄本
・確かに会社が契約した事の証明に、会社印とその印鑑証明
社長の住民票は、現時点で登記に記載されている代表者の住所確認として
会社の信用確認に使えますが、法律上は社長に貸すわけではないので
別にあっても無くても構いません。
③について
連帯保証人が、保証意思をもって契約した事の証明になるので
実印と印鑑証明が必須です。
印鑑証明は居住する自治体で取得する物なので、これと契約書記載の
現住所がズレてるとなったらおかしい事になります。
ですので、追加で住民票まで求める事は少ないですけど、どのみち役所に
いくのだから負担にならないでしょうと請求する事も多いです。
念のためを言うなら、外国籍でも「住民」として各種書類が準備できます
保証人が日本国籍持ってない(ビザが切れたらどうしようもない)
場合などあるので、身分証の写しを求めておくくらいでしょうか。
後、自分が追加するなら会社概要ですかね
これは、貸す・貸さないの判断において営業実績を判断する為の物で
本件のように貸すのは決定で、契約の担保に求める書類ではありませんが
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/21 11:48:15
この度は大変お世話様になりました。
素人が聞いたにも関わらずご丁寧に詳しく説明頂きありがとうございました。
ご説明(ご回答)をよく読んで自分の頭に入る様に勉強させていただきます。
今回は本当にありがとうございました。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
敷金礼金なしの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
いますぐ入居できる新築賃貸物件を探す
-
賃貸物件
駅まで徒歩5分以内・駅近の賃貸物件を探す
-
賃貸物件
デザイナーズマンションの賃貸物件を探す
-
賃貸物件
リノベーション賃貸物件を探す