教えて!住まいの先生

Q 宅建の法令 助けてください。 Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000m2)をBが購入する契約を締結した場合

監視区域に所在する1団の土地について、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買契約をしようとする場合には、当事者は原則として事前届出をする必要があるが、この規則で定められる面積は、最も広い都市計画区域外でも、10000m2 に満たない範囲に限られる。


規則で定める面積以上の10,000m2の土地は、原則として事前届出をする必要があると分かるが、この規則で定められる面積は、最も広い都市計画区域外でも、10000m2 に満たない範囲に限られるということは、問題にある10,000m2の土地は、未満だと含まれないので事前届出は必要ないと思うのですが、
どのように解釈したら、事前届出が必要だということになるのですか?




したがって、監視区域の面積10000m2の土地の売買契約であるので、事前届出が必要。
質問日時: 2024/10/16 14:17:32 解決済み 解決日時: 2024/10/17 18:52:18
回答数: 2 閲覧数: 36 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/17 18:52:18
Aが所有する監視区域内の③土地(面積10,000m2)をBが購入する契約を締結した場合
監視区域に所在する1団の土地について、①都道府県の規則で定める面積以上の土地売買契約をしようとする場合には、当事者は原則として事前④届出をする必要があるが、この②規則で定められる面積は、最も広い都市計画区域外でも、③10000m2 に満たない範囲に限られる。

その文章を普通に読むと

①規則以上の売買は届け出がいる。

②規制は最高でも1000㎡未満である。

③10000㎡の土地は規則以上である。

④10000㎡の土地は届け出が必要である。

と読めるが?
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/17 18:52:18

分かりやすい説明ありがとうございます。
御二方ありがとうございました。

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/16 18:04:00
行政が各エリアで規則で面積を定めますが、
それが10,000未満でないといけません。
これは規則の話です。

その上で、事前届出がいるかどうかは、
特定の土地の面積が規則で定めた面積を上回るかを判断します。

どっちの面積の話かを考えれば分かると思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information