教えて!住まいの先生
Q 建物の用途変更などについて教えてください。 輸入食品店をするために中古住宅を購入しました。敷地内にある倉庫を改装して店舗とします。
食品販売をするにあたって保健所に届出をして、税務署に開業届を出して、これでオープンできると思っていたのですが、物販店舗は特殊建築物となるので建物の用途変更が必要とか、消防へも届けが必要などというのを読み、検索していろいろ読んでみているのですがよく分からないので教えてください。
1、200平米を越えなければ確認申請は不要とのことですが、確認申請と用途変更は別のものですか?(店舗は30平米ほどです)
2、住宅の敷地内にある30平米ほどの倉庫を店舗にした場合、具体的にどこに何の申請/届出をすべきですか?
3、住宅から店舗に変更すると固定資産税も上がると読んだのですが、それも税務署(?)に届出をしないといけないのでしょうか。
自宅で食品販売を始めることについて調べても保健所関連ばかりがヒットし、建物の用途変更などについては素人の私でも理解できる記述を見つけることがまだできていません。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
1、200平米を越えなければ確認申請は不要とのことですが、確認申請と用途変更は別のものですか?(店舗は30平米ほどです)
2、住宅の敷地内にある30平米ほどの倉庫を店舗にした場合、具体的にどこに何の申請/届出をすべきですか?
3、住宅から店舗に変更すると固定資産税も上がると読んだのですが、それも税務署(?)に届出をしないといけないのでしょうか。
自宅で食品販売を始めることについて調べても保健所関連ばかりがヒットし、建物の用途変更などについては素人の私でも理解できる記述を見つけることがまだできていません。
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
質問日時:
2024/10/17 00:16:25
解決済み
解決日時:
2024/10/24 16:10:50
回答数: 2 | 閲覧数: 86 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/24 16:10:50
☆,質問の件での用途変更の以前に、既存建物の建築基準法第7条の総
ての敷地内にある建物が、完了検査済証が存在するかです。次に、建
築確認書に記載の住宅用の倉庫が適正でも、改装で店舗とすると住宅
とその店舗は、建築基準法施行令第1条の敷地規定では、其々が独立の
敷地となり、その点で用途地域や敷地割で、店舗が小規模でも違法な
建物として法的に違反となり、市役所の建築指導係で確認が好いです。
ての敷地内にある建物が、完了検査済証が存在するかです。次に、建
築確認書に記載の住宅用の倉庫が適正でも、改装で店舗とすると住宅
とその店舗は、建築基準法施行令第1条の敷地規定では、其々が独立の
敷地となり、その点で用途地域や敷地割で、店舗が小規模でも違法な
建物として法的に違反となり、市役所の建築指導係で確認が好いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/24 16:10:50
お二方にアドバイスをいただけて、どこで何をすべきかが分かりました。ありがとうございました。
お二方ともベストアンサーに選びたいのですが、無理なので何度も返答をくださり道を探るいくつものヒントをくださった方に。
ちなみに役所に問い合わせたところ、問題なく店舗を開けることがわかりました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/10/17 02:13:03
1.確認申請と用途変更の関係性ですが、用途変更で変更後に特殊建築物になり、200㎡以上の場合、用途変更に伴う確認申請が必要になります。30㎡であれば問題ないかと思います。一方で住宅用途で必要な消防設備と物販、店舗で必要になる消防設備が異なる場合や、内装の制限がかかる場合があります。
役所や消防に確認したほうが良いです。
2.倉庫の今の取り扱いがわからないのですが、基本的に1つの敷地に1つの建物が原則です。倉庫は住宅とは別に建物があるのでしょうか?その場合倉庫は住宅に付属した建物という扱いになりますが、店舗にした場合に、1つ敷地に2つの建物とみなされる場合があります。そもそもできない可能性があるのと、店舗の場合、消火器を置けと消防から言われる可能性があります。
わざわざ言ってくるかわかりませんが、使用開始届出を出せと言われかねなさそうです。
基本的に建築の設計者も、役所、消防にこの届出が必要で合ってるかなど聞きます。
なのでそれはご自身でやられるかわかりませんが、完全に法遵守したければ役所に聞くほうが良いです。
3.すみません。そこまではわからないため、税理士さんに確認したほうが良いです。
役所や消防に確認したほうが良いです。
2.倉庫の今の取り扱いがわからないのですが、基本的に1つの敷地に1つの建物が原則です。倉庫は住宅とは別に建物があるのでしょうか?その場合倉庫は住宅に付属した建物という扱いになりますが、店舗にした場合に、1つ敷地に2つの建物とみなされる場合があります。そもそもできない可能性があるのと、店舗の場合、消火器を置けと消防から言われる可能性があります。
わざわざ言ってくるかわかりませんが、使用開始届出を出せと言われかねなさそうです。
基本的に建築の設計者も、役所、消防にこの届出が必要で合ってるかなど聞きます。
なのでそれはご自身でやられるかわかりませんが、完全に法遵守したければ役所に聞くほうが良いです。
3.すみません。そこまではわからないため、税理士さんに確認したほうが良いです。
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