教えて!住まいの先生

Q 仮定の話しですが、数10年前に他界した両親名義の家屋物件が3人の子供ABCのA名義になっていて、家屋には障害のあるCが単身で住んでいます。AとBは独立していて子供がいるとします。

兄弟3人はなかよしですが、最近Aが亡くなって家屋に関する遺言書があることをAの配偶者が伝えて来ました。

○Aの生前の言では、物件をBかCに戻したいと言っていました。聞くところによりますと、 BCは法定相続人ではないので名義変更を受ければ、Aの遺産額によればBかCは莫大な贈与税を納めなければならないそうです。贈与は受けて障害のあるCに住まわせたいのですが、贈与税の額が分からないので受ける受けないか迷っています。
あらかじめ贈与税額を知る方途はないかご教示を仰ぎます。
質問日時: 2024/10/17 07:37:46 解決済み 解決日時: 2024/10/17 11:00:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/17 11:00:45
遺言に、B,Cに家を遺贈する旨が書かれていたら、贈与税じゃなくて、相続税の支払いになります

相続税は非課税枠が大きいため、税がかかるかどうかもわからないし、税率も贈与税ほど高くはないし、税が払えないようなら、遺言を拒否することもできるので、そこまで心配しなくてもいいです

相続税については、その家の評価額だけでは計算できず、Aさんの全財産を知る必要があるので、金額がわかるまでには時間はかかりますが、
今回のように、不動産を遺贈するというように遺贈するものを指定している場合、遺贈を拒否するのに期限がないため、税の金額が分かるまで、名義変更せずに待つことができます
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/17 11:00:45

一番安心感を与えてくれるご回答なので、BAといたしました。
他のかたのご尽力はすべてプロのご回答でBAと何ら遜色はありません。
情報資料のご提供など有難すぎます。専門家にも聞いて対処いたします。
皆さんんありがとうございました。深謝申し上げます!!!

回答

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A 回答日時: 2024/10/17 10:40:38
仮定の話なら遺言書の内容を確定させて。あと家屋の価値も。相続税評価額設定でいいから。
BやCに遺贈するとなっているなら贈与ではなく相続税の対象。贈与税は関係ない。遺言書に書いてないなら贈与を受けるか売ってもらうかAの相続人名義のままCが住むかという選択肢になる。遺言書に内容次第で変わってくるんで、その内容を記載せず「仮定の話ですけど」と持ち掛けても時間の無駄。

遺産額が大きければBやCの納める相続税もつられて増えるけど、その家屋の価値に応じた額にしかならない。
Aの相続人が配偶者と子ども1人、資産総額が5億あって家屋の評価額が1億ならBやCが納める相続税は3650万ほどになるけど、総資産が1億で家屋の評価額が1000万なら92.4万円ですむ。
ちなみに1億の贈与をうけたら5000万の贈与税、1000万の贈与を受けたら177万の贈与税がかかるよ。
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A 回答日時: 2024/10/17 10:22:47
相続税額を
きちんと計算するのは大変ですが、
ごく大雑把でよければ、
下記の案内の「速算表」に
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
相続する家の時価を当てたものです

「時価」は
周辺の家の値段(売値)を
ネットで調べるといいでしょう

他の方も書かれたように
相続人ではないので
上の計算の
2割増しになります

また
障がい者の方が相続すると
10万円 x 平均余命の年数
の控除があります
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A 回答日時: 2024/10/17 09:17:43
遺言書にBさんCさんの名前が書いてあれば

相続税になりますね。2割増しですが。

予め納税額の概算を知る方法は
専門家に相談することです。


相談する前に、
不動産だけでなくて総財産額がいくらなのかをまず用意し
(現金預金その他も判らないと計算出来ません)

持っている全ての不動産の
固定資産税通知書と登記簿謄本を用意します。


どのくらいの税金がかかるのかを知りたい場合、
相談する専門家は

相続に強い税理士、
税務署、
市役所の市民相談窓口の相続関係
などですね。
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A 回答日時: 2024/10/17 08:19:13
これ、かかるのは相続税で、贈与税ではありません。

一親等ではないので、普通の相続税の2割増しです。
莫大にはならないでしょう。
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