教えて!住まいの先生

Q 相続について

預貯金3000万、不動産評価額500万、相続人は弟と私の2人で、これから遺産分割協議書を作成しようと思っていますが、不動産については私が相続し、預金は2人で半分づつの方向で合意しています。

弟は独立し、私は賃貸に住んでいて、不動産を相続しても当面10年位は空き家状態になると思います。固定資産税や町内会費などの維持費は代表相続人として変更済みです。遠い将来私が住むか、親戚に譲るか、売却するかになってきますが、こういう状況の場合、

①相続登記せず父名義のままにしておくのは何か問題がありますか?

②登記する場合、司法書士ではなく、自動入力すると必要書類を作成してくれるサイト(2〜3万位)+登記費用を見かけたのですが、、、難しいでしょうか。法定相続人は2人で間違いない事と、九州の田舎なので法務局に足を運ぶ手間と、出来るだけ費用も抑えたい。

③もし売却する場合、相続登記しないままだと手間ががかかりますか?


不動産知識が全く無いので、アドバイスよろしくお願いします。
補足

みなさま、アドバイスありがとうございます!
数年先になりますが、売却、親戚に譲渡の可能性が高いので、
後々面倒にならないよう登記しておこうと思います。

質問日時: 2024/10/18 10:41:19 解決済み 解決日時: 2024/10/19 09:25:51
回答数: 7 閲覧数: 153 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/19 09:25:51
① 今年の4月から相続登記が義務化されており、3年以内に登記しないと罰金があります。

② 法務局のHPからオンライン申請出来るソフトがダウンロードできます。
もちろん無料です。

相続登記 オンライン申請
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online03.html

法務局のHPに記載例があるので、それを見ながらワードで書いても大丈夫です。
例を見れば分かりますが、不動産情報がつらつら書いてあるだけで、難しい文書ではありません。

ほぼ、登記事項証明書の内容を書き写す程度です。
登記事項証明書も法務局のHPからオンラインで取得できます。

法務局で無料相談も受け付けています。

ついでに相続関係説明図を作っておくと後々便利です。
法務局で無料でつくれます。

③ めんどくさい事になります。
義務化されているので、登記した方が良いです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/19 09:25:51

オンライン申請提示して頂きありがとうございます。
3年以内なら時間があるので、出来る限り自分でやってみようと思います。

回答

6 件中、1~6件を表示

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A 回答日時: 2024/10/18 16:20:00
①③については皆さんの回答の通りです。

②のようなサイトについてですが、司法書士法違反のおそれがあります。

令和5年2月21日(火)に開催された衆議院の予算委員会第三分科会(法務省等)において、議員から法務省に対する質疑があり、議員から「これらのサービスの中には司法書士法違反が疑われる事例が散見される」との指摘に対し、政府参考人である法務省民事局長からも「司法書士法に違反するおそれがある」との答弁がなされています。

この手のサイトは黒寄りのグレーですので、操作方法を問い合わせてそれに答えると法に触れるので、教えてもらえない可能性も高いです。

弟さんとの同意があるのであれば、必要書類は郵送することにして、法務省の無料のプログラムを使って申請書を作成してオンライン申請をおすすめします。
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A 回答日時: 2024/10/18 16:13:53
・遺産分割協議書を作成しようと思っているというのを、実行するのか否かで答えが変わる
・「相続登記 自分で」などで検索して、出来そうか否か次第(未読)
・業者に手数料を取られる
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A 回答日時: 2024/10/18 16:13:05
>①相続登記せず父名義のままにしておくのは何か問題がありますか?

相続人がそこに住まず、相続登記を放置している状態=所有者不明土地=が
問題になって、解消するために法改正が行われて、相続登記が義務化されたわけで・・・
遺産分割協議がまとまってから3年以内に登記をするか、相続人申告登記をしないでいると、相続登記が未了であるという通知がきて、弟さんにも10万円の過料が課される可能性があります。
・・・ということもありますが、それは別にしても、現実問題として、所有者である質問者様の連絡先もわからないので、その不動産を買いたいとか、木が生い茂ったり建物が傾いたり害虫が発生して近隣に迷惑をかけていても、連絡をすることができません。
ということは、せっかくの売却のチャンスを逃したり・・・
訴訟目的でないと質問者様の住所などは弁護士でも調べられないため、いきなり訴状が届いたりする可能性があります。

>②登記する場合、司法書士ではなく、自動入力すると必要書類を作成してくれるサイト(2〜3万位)+登記費用を見かけたのですが、、、難しいでしょうか。法定相続人は2人で間違いない事と、九州の田舎なので法務局に足を運ぶ手間と、出来るだけ費用も抑えたい。

それは、質問者様の能力の問題なので、できるかどうかは、ひとまずやり始めてみて、わからなければ司法書士に依頼する、ということでもいいと思います。普通は法務局に何度か通って、教えてもらいながらするのですが管轄の(相談できる)法務局は、その不動産のある法務局になりますから、最悪相続登記せず父名義のままにしておくのは何か問題がありますか?

相続人がそこに住まず、相続登記を放置している状態=所有者不明土地=が
問題になって、解消するために法改正が行われて、相続登記が義務化されたわけで・・・
遺産分割協議がまとまってから3年以内に登記をするか、相続人申告登記をしないでいると、相続登記が未了であるという通知がきて、弟さんにも10万円の過料が課される可能性があります。
・・・ということもありますが、それは別にしても、現実問題として、所有者である質問者様の連絡先もわからないので、その不動産を買いたいとか、木が生い茂ったり建物が傾いたり害虫が発生して近隣に迷惑をかけていても、連絡をすることができません。
ということは、せっかくの売却のチャンスを逃したり・・・
訴訟目的でないと質問者様の住所などは弁護士でも調べられないため、いきなり訴状が届いたりする可能性があります。

>②登記する場合、司法書士ではなく、自動入力すると必要書類を作成してくれるサイト(2〜3万位)+登記費用を見かけたのですが、、、難しいでしょうか。法定相続人は2人で間違いない事と、九州の田舎なので法務局に足を運ぶ手間と、出来るだけ費用も抑えたい。

それは、質問者様の能力の問題なので、できるかどうかは、ひとまずやり始めてみて、わからなければ司法書士に依頼する、ということでもいいと思います。普通は法務局に何度か通って、教えてもらいながらするのですが管轄の(相談できる)法務局は、その不動産のある法務局になりますから、申請後に、もし不備がある場合には、最悪、その法務局まで行かなくてはなりません。
オンラオイン総合申請ソフトを使えば、申請はオンラインで申請できますし、不備がある場合もオンラインで補正できますが、電子証明書が必要なことや、登記について全く知らない人が申請書の入力ができるかどうかは人によると思います。
もし、ネットなどで情報を得て必要な書類を集めて、申請書を作ることができたら、一度近くの法務局で見てもらって、郵送で申請するということも可能だと思いますが、法務局の管轄が違うと実務の取り扱いが違う場合もあるので、見てもらう法務局では責任は持てない、というかもしれませんが。

>③もし売却する場合、相続登記しないままだと手間ががかかりますか?

いったん、相続登記をしないと、買主の名義にはできないので、場合によっては、相続登記をしてからでないと、売買契約ができない、ということもあり得ます。グズグズしている間に、買主の気が変わって、契約する前に流れてしまう、という可能性はあります。
少なくとも、遺産分割協議書を作成して、弟さんからも実印を押してもらって、印鑑証明書を多めにもらっておかないと、その時になって弟さんの協力が必要とか、弟さんが亡くなっていると面倒なことになる可能性があります。

普通に…預貯金解約のために集めた戸籍を使って、弟さんが協力してくれるうちに遺産分割協議書を作成して、司法書士に依頼して登記したほうがいいと思います。
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A 回答日時: 2024/10/18 10:53:15
①相続登記は免れることが出来ず、早かれ遅かれ必ずやらなくてはいけません。
貴方が住む分には良いですが、親戚に譲ったり他人に売却するにはあなた名義にしておかないと手続きができません。
今は仲良くても、将来弟と喧嘩し、弟が手続きに協力してくれなくなる可能性もあります。
相続登記は義務化されましたし、今面倒でも将来はもっと面倒になるので早めに手続きしてしまいましょう。

②利用したことはありませんが、預貯金など他の資産もあるので司法書士に依頼するのが無難です。
サイト先が必要書類を作成してくれるのはありがたいですが、結局は自分で法務局に書類を出すのであればそれも面倒ですよ。

③売却する際にバタバタしますし、弟の協力が必要です。
今やっても後でやっても手間は同じですし、売却時に弟の手間もかからないように、今のうちに早くやってしまいましょう。
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A 回答日時: 2024/10/18 10:47:35
①今年の4月から相続登記が義務化されました。登記懈怠過料が課されると思います。

②相続登記の司法書士手数料は、実費を除くと数万円~10数万円程度だと思います。もちろん自分で法務局に聞きながらやることも可能ですけど、かなり手間暇はかかります。

③売却することがわかっていれば、売却時に中間省略で登記することも可能です。
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A 回答日時: 2024/10/18 10:43:46
①相続登記は3年以内にやらないと罰金(過料)って制度にかわった
②司法書士が無難、九州の司法書士に依頼すれば交通費より安いかも
③相続登記しなきゃ売れない
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