教えて!住まいの先生

Q 以前になんどかお尋ねをした件で恐縮ですが、メモ程度の物以外にそれらしい遺言書がないことが判明しました。下記よろしくご助言お願いいたします。

数10年前に他界した両親名義の家屋物件が3人の子供ABCのA名義になっていて、家屋には障害のあるCが単身で住んでいます。AとBは独立していて子供がいます。
兄弟3人はなかよしですが、最近Aが亡くなって家屋に関する正式な遺言書はないことが判明いたしました。ただ口頭での故人生前の配偶者への遺言とメモ程度のものがあることが判明いたしました。Aの配偶者さんはBに名義変更を望んでられる旨が本人から口頭で伝えられました。

Aの生前の言では、物件をBかCに戻したいとは言っていました。聞くところによりますと、 BCは法定相続人ではないので名義変更を受ければ、Aの遺産額の大きさによってはBかCは莫大な相続税を納めなければならないそうです。相続は受けて障害のあるCに住まわせたいのですが、贈与税の額が分からないので受ける受けないか迷っています。
〇あらかじめ相続税額を知る方途はないか、なければAの配偶者側の動きを待つだけでよいのかスタンスについてご教示を仰ぎます。
質問日時: 2024/10/20 11:54:05 解決済み 解決日時: 2024/10/24 03:25:36
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/24 03:25:36
相続税と贈与税は違う税です。相続のときは相続税で、贈与のときは贈与税です、当たり前ですが。

Aさんの遺言がないとなると(口頭で何億回言っていてもその録音や録画があっても遺言ではありません、遺言は書面以外無効です)、法定相続人は配偶者と子ですから、それ以外の人は相続では受け取れません。Bさんに権利を移したいのであれば、一旦Aさんに配偶者か子もしくはその両方の権利にして(ここで相続税がかかるかもしれません)、そこからBさんが贈与を受けることになります。

Aさんのメモが遺言の要件を満たしているとそこに記載されている内容が有効です。チラシの裏側に書いてもいいんですが、日付と署名と押印、全文が自筆である必要があります。

なお、贈与税の税率が以下の通りです。

https://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/zouyo/
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/24 03:25:36

丁寧に最後までご説示いただき、分かりました。深謝申し上げます。ありがとうございました。

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