教えて!住まいの先生

Q 以前の近所のママ友話しです。 ご主人の独身時の貯金で 家と土地を一括支払いで購入したそうです。 ご夫婦でローンも組んでいないので 必要なかったからと家の登記をしていないそうです。

ママ友は離婚して子も連れて出て行きました。

登記の無い家は子に相続するとき面倒なことにならない?も聞いたけど、よく知らないとの回答でした。

私も詳しく無いので気になりました。
子に費用がけっこうかかったり面倒なことになりますか?
質問日時: 2024/10/20 20:13:27 解決済み 解決日時: 2024/10/22 06:54:45
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/22 06:54:45
>家と土地を一括支払いで購入したそうです。

新築の家ですか。中古の家ですか。

登記には2種類あって、「表示の登記」と「権利の登記」といいますが、
表示の登記(建物表題登記)は義務です。
普通の場合は、「建物表題登記」+「所有権保存登記」、そのあとで必要なら住宅ローンの「抵当権設定登記」をします。

新築の家なら、表題登記はしていると思います。
住宅ローンと関係するのは、「権利の登記」である所有権保存登記です。
所有権保存登記をしていないと、抵当権設定登記をすることができないので、住宅ローンを借りることができませんので、確かに住宅ローンは借りないという場合は、所有権保存登記はしないこともあります。

「家と土地を一括支払いで購入」ということなら、土地を買って自分で注文住宅を建てたのではなく、新築の土地付き戸建てを買ったのではないでしょうか。・・・であれば、表題登記は売主の方でしますから、おそらく表題登記はされていると思います。していないのは「所有権保存登記」でしょう。

表題登記さえしてあれば、表題に記載されている所有者が亡くなっても、その子供など、相続人名義で直接所有権保存登記ができます。
手続きは普通の相続登記を同じです。

建売を買って表題登記もない、というのはまずあり得ない(表題登記に必要な書類等を売主が持っているので、売主が登記を申請します)ですが、
注文住宅の場合には、工務店に親しい土地家屋調査士がいないこともあり、表題登記をしない可能性があります。ただ、その場合には、工務店との請負契約書や領収書など、書類は渡されているので、相続人がそれらの書類を使って表題登記をして、保存登記をすればすみます。
まあ、最悪、書類がすべて残っていなくても、なんとかなります。現に家が存在しているので。ただ、ちょっと面倒かもしれません。

中古の建物を買った場合には、売買=所有権移転登記なので、必ず登記はしてあります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/22 06:54:45

新築の家です。丁寧に回答してくださって、他の人のように人をけなすような言い方でなく優しく気持ちが良かったです。ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/10/20 21:36:06
ローンと登記は関係ないから(笑)
登記してないわけないと思うし、その資産は離婚した元妻には関係ないよ。
心配しなくても大丈夫。それより、よそのことに首を突っ込まないほうがいいですよ。
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A 回答日時: 2024/10/20 21:07:26
流石に建築確認申請や施工業者の領収書などはあるので、通常なら問題ありません
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