教えて!住まいの先生

Q 賃借住宅で過失により、初期設備品を壊してしまったら、新品交換費用で弁償しないといけないですか? 耐用年数は超えてます。

質問日時: 2024/10/21 08:34:38 解決済み 解決日時: 2024/10/21 16:51:05
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A 回答日時: 2024/10/21 16:51:05
耐用年数が切れているのなら、基本的に借主さんに賠償責任は無いです。

ですが、「借主さんが壊さなければまだまだ使えた」と裁判所が判断した場合、費用の一部は負担しなければなりません。

というわけで、「貸主さんと費用折半」くらいが落としどころとしては順当だと思われます。
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A 回答日時: 2024/10/21 09:19:34
壊したのが故意で壊したわけではないということが前提で、軽度の過失で、耐用年数を超えていれば、工事費用+aになるかと思います。要するに壊したものに値段が付かないとしても、工事費用の負担は最低必要です。あとはaの部分は解釈が違ってくるのと、言い方は悪いですが、貴方が加害者、大家さんが被害者という立場ですから、大家さんが新品費用をもとに貴方の過失割合から値段を提示し貴方が了解をするかどうかという流れになると思います。貴方も大家さんも引かない場合は、裁判になるということですね。それと質問には、初期設備品を壊してしまったとしか書いていないですから、それは結果であり、金額に直すときはその経緯の問題になります。
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