教えて!住まいの先生
Q 土地の測量について。 相続時に、土地を売る前提で兄弟でそれぞれ1/2ずつ相続した土地があります。 ところが売買の条件などの折り合いがつかず、一旦売ることはやめになりました。
すると税理士が依頼していた測量士が「売買しないなら測量は必要ないですよ」「この先進めると料金が発生するので、いまやめるなら代金かからない。どうしますか?」と言ってくれました。
実は我々は相続したら土地の分筆?をするために測量が必ず必要なのかと思っていたのですが、違うのでしょうか。
実は我々は相続したら土地の分筆?をするために測量が必ず必要なのかと思っていたのですが、違うのでしょうか。
質問日時:
2024/10/21 15:54:25
解決済み
解決日時:
2024/10/22 16:04:29
回答数: 5 | 閲覧数: 104 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/22 16:04:29
分筆するなら必要だけど、分筆せずに共有するんでしょ? なら今すぐやらないという選択肢はある。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/10/22 16:04:29
ありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/10/22 07:56:34
一筆の土地(登記簿が1つ)を、2つ以上に分けるなら測量は必要です。
共有で良いなら、分筆は必要ないです。
共有で良いなら、分筆は必要ないです。
A
回答日時:
2024/10/21 20:09:31
分筆すると言うことは、確定測量をすると言うことです。
合筆は測量しません。
尚、分筆するのに測量士では出来ないです。
例え測量士が作成した図面を基に土地家屋調査士は分筆登記申請はしないです。
もし仮に測量士にて測量しても土地家屋調査士は再度、測量をすることになり二度手間で費用もかかります。
測量士は国土交通省所轄です。
土地家屋調査士は法務省所轄です。
登記は法務省の所轄になるため測量士では出来ないのです。
合筆は測量しません。
尚、分筆するのに測量士では出来ないです。
例え測量士が作成した図面を基に土地家屋調査士は分筆登記申請はしないです。
もし仮に測量士にて測量しても土地家屋調査士は再度、測量をすることになり二度手間で費用もかかります。
測量士は国土交通省所轄です。
土地家屋調査士は法務省所轄です。
登記は法務省の所轄になるため測量士では出来ないのです。
A
回答日時:
2024/10/21 17:02:32
A
回答日時:
2024/10/21 16:50:24
いやいや、売ることに際して当該土地の実測をする予定だった
話しが流れたので、測量を中止しようと税理士が提案しただけでしょ、、、
話しが流れたので、測量を中止しようと税理士が提案しただけでしょ、、、
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