教えて!住まいの先生

Q 注文住宅の耐震性 計算法について ハウスメーカーに 許容応力度計算で計算してますか?と確認したところ 「長期優良住宅仕様が標準のため

確認審査機関に構造の妥当性の根拠を提出しており、より細かい検討を行っております。
設計士に確認したところ、重要な基礎・構造体の部材サイズの検討に許容応力度計算を行っており、細かな検討書類と共に耐震等級3を取得している」とのこと

つまりこれはどういうことですか?
だれか教えてください

これは
質問日時: 2024/10/21 22:56:38 回答受付中 残り時間: 2日
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A 回答日時: 2024/10/22 20:16:42
つまりこれはどういうことか?と いうとですね、
構造計算をする場合、大まかに3段階あるのですが、
そのうちの、最初の1段階目をやっています。と いうことです。
それが、許容応力度の計算チェックです。簡単に言えば部材の【丈夫さ】です。
耐震等級3の取得には、それで足りるのです。

その上の2段階目では、建物の(強さの)【バランス】が良いかどうかをチェックします。
3段階目めでは、地震や風で 建物に力が掛かった時の【変形】が、規定内で収まるかどうかをチェックします。

2、3段階目は、建物の規模によって義務付けされていますが、
普通の(義務ではない)建物で行っても、かまいません。
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A 回答日時: 2024/10/22 16:12:41
軽量鉄骨とかの型式認定取ってるHMかな?
型式認定取っているのでそのルールに従って建てていれば個別にはやってなくても大丈夫って考えだと思います。
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A 回答日時: 2024/10/22 07:28:26
すごく回りくどい表現をしているようですが、ひょっとして型式認定を取るような大手プレハブ系メーカーでしょうか?
それであれば理解ができます。
1棟ごとの計算は特殊工法なので、許容応力度計算ではなく、別の計算(検討)でやっているが工場で製造する個々のパーツはあらかじめ許容応力度計算をおこなったものを使ってますよという表現に感じます。
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A 回答日時: 2024/10/22 07:12:26
☆,質問の件での住宅会社にも色々でしょうが、工場生産が巧み建て
住宅の型式適合認定住宅は、建築基準法第68条の10で鉄骨構造でも
構造計算書は省略されています。その他の木造建物の二階建て住宅

では、基礎支持層の判断は旧建設省告示を昨今は瑕疵担保の保険証で
検討はなりました。だが他は簡易耐震筋かいの4分割充足率やN値金物
の計算で建築確認は認めそれを云うのでしょう。但しその安全率です。
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A 回答日時: 2024/10/22 01:24:01
つまり、構造の安全性は許容応力度計算により確認しているってことです。

ちなみに、構造計算によって安全性を確認した場合は、その旨を書面にて交付することって建築士法第20条第2項に書かれているので、書面の交付をしてくださいって言ってみるのも一つの確認方法かと思います。
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