教えて!住まいの先生

Q 不動産屋の仲介手数料についてです。 中古の一戸建ての購入を検討中です。(地方です) 不動産紹介サイトに掲載されていた物件に今年6月半ばに内見に行き、すぐに購入希望の意思を伝えました。

書類を揃えるなどで待たされていて10月半ばの現在、まだ契約できておりません。
最近になって少し進展があり、不動産屋さんの説明の中で33万円がかかることを知りました。「今年7月1日施行に法改正された低廉な空家等の媒介特例で決まっていて絶対にかかるお金」と言われたのでなんとなくで聞き流したのですが、これは仲介手数料とは違うものでしょうか?
ちなみに紹介サイトのその物件のスクショを見ると仲介手数料は"不要"となっていました。

さらに(不動産屋さん曰く)売り主都合ではありますが不動産屋さんもかなり忘れっぽいせいもあり、契約、引き渡しがかなり伸びてしまっていて、そこに不満はあります。
仲介手数料などに交渉の余地はありますでしょうか?

詳しい方、同じような経験がある方、よろしくお願いいたします。

補足)価格は500万円台です。
・掲載上では引渡し可能時期は"相談"になっていて、内見時は秋には引越ししたい話はしていて了承してもらっていたものの期日は決めていませんでした。
・物件はどうしてもほしいものになります。
・売り主は個人の方になりますが売り主側にも仲介業者がいるようです。
質問日時: 2024/10/22 13:19:35 解決済み 解決日時: 2024/10/27 10:47:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/27 10:47:00
・仲介手数料のことです
仲介手数料(媒介報酬)の見直しが行われて、特例で30万+消費税が上限となりました
800万円以下の物件については33万が上限となりました

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf

・仲介手数料については「上限」ですので交渉は可能、先方が応じるか否か別の話になります
仲介手数料が「不要」となっていた経緯がよくわかりませんが、どうしても欲しい物件ならそのまま支払うほうが良いと思います
不動産会社の収入は基本的には仲介手数料だけ、成功報酬なので成約時にしかもらえません
安い物件の安い仲介手数料を値切られるといい顔はしないというのは頭に入れておいたほうがいいと思います
人がよい不動産業者なら応じるかも知れませんが・・・

私なら欲しい物件ならある程度は目をつぶって手に入れます
争って揉めても意味がないし目的は物件を手に入れることだからです
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A 回答日時: 2024/10/23 11:08:50
(元)不動産会社経営の宅建士です。
その物件は、「空家」ではありませんか?
もしそうなら法改正で「空家特別措置法」なる法規定で、
―――800万円までの空家は仲介手数料33万円――となったのです。

●そして、よくあるのが「仲介手数料不要」ですが、これは厳密に言うと違法なのです。
その理由は、物件の良し悪しで客が判断するのではあく、手数料値引きと言うことで取引成功を図るのは客のためにならない―――からです。

また、契約日が「延び」るなどは通常あり得ません。
売主の事情かなにかは不明ですが、即時契約が大前提です。

●そこであなたは、遠慮なくご自身の希望を伝えて、NOなら別の物件を探す―――と突っ込んだら良いです。
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A 回答日時: 2024/10/22 17:35:03
そんなでたらめな不動産屋はよほど気に入った物件でなければ相手にしないですね。
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A 回答日時: 2024/10/22 13:39:57
仲介手数料は"不要

なら、オラオラ文句いわないかん
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A 回答日時: 2024/10/22 13:39:17
低廉な空家等の媒介特例は、国土交通省が7/1に出した空き家等に係る媒介報酬規制の見直しのことです。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001749923.pdf
に詳しく書いています。
簡単に言うと、売買取引に係る報酬額として、依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得た金額を合計した金額以内とし、その上限は30万円の1.1倍とするということに基づいた33万だとおもわれます。

低廉な空家等(物件価格が800万円以下の宅地建物)については、当該媒介に要する費用を勘案して、原則による上限を超えて報酬を受領できる(30万円の1.1倍が上限)。

よって仲介手数料は不要ですが、空き家の特例で800万円いかの空き家物件の場合、上限は30万円の1.1倍までの報酬をもらえますよということだと思います。
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