教えて!住まいの先生
Q 「不動産登記/司法書士試験/登記識別情報」についての質問です。 司法書士試験の初学者です。基本的な質問で恐縮です。
不動産登記法第21条 登記官は,その登記をすることによって「申請人自らが登記名義人となる場合」において,登記を完了したときは,法務省令で定めるところにより,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係わる登記識別情報を通知しなければならない。
とありますが、"仮登記"でも登記識別情報は発行されますでしょうか?
具体的には以下の登記記録で、2番仮登記を行った際に仮登記の権利者Bに対して登記識別情報は発行されていますでしょうか?
★甲土地の登記記録
甲区 1番 所有権保存
所有者A
2番 所有権移転請求権仮登記
原因 令和5年4月1日売買予約
権利者B
登記に詳しい方、どなたかご指導いただければ幸いです。
とありますが、"仮登記"でも登記識別情報は発行されますでしょうか?
具体的には以下の登記記録で、2番仮登記を行った際に仮登記の権利者Bに対して登記識別情報は発行されていますでしょうか?
★甲土地の登記記録
甲区 1番 所有権保存
所有者A
2番 所有権移転請求権仮登記
原因 令和5年4月1日売買予約
権利者B
登記に詳しい方、どなたかご指導いただければ幸いです。
質問日時:
2024/10/24 08:25:02
解決済み
解決日時:
2024/10/24 09:20:25
回答数: 1 | 閲覧数: 28 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/10/24 09:20:25
仮登記でも本登記でも、
『その登記をすることによって「申請人自らが登記名義人となる場合」において,登記を完了したときは,法務省令で定めるところにより,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係わる登記識別情報を通知しなければならない。』
・・・です。
仮登記でも本登記でも、代位で登記された時や、保存行為として一人の申請人が他の権利者の分まで登記申請したときなど、「申請人自らが登記名義人となる場合」にあたらない場合には、登記識別情報は発行されません。
『その登記をすることによって「申請人自らが登記名義人となる場合」において,登記を完了したときは,法務省令で定めるところにより,速やかに,当該申請人に対し,当該登記に係わる登記識別情報を通知しなければならない。』
・・・です。
仮登記でも本登記でも、代位で登記された時や、保存行為として一人の申請人が他の権利者の分まで登記申請したときなど、「申請人自らが登記名義人となる場合」にあたらない場合には、登記識別情報は発行されません。
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