教えて!住まいの先生

Q ①持ち家のマンション母名義から娘へ名義変更 ②持ち家のマンション母名義 母が亡くなってから娘へ相続 ①と②では金銭的に大きく違いがあるのでしょうか?

質問日時: 2024/10/29 17:03:54 解決済み 解決日時: 2024/11/4 23:06:44
回答数: 4 閲覧数: 76 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/4 23:06:44
①贈与ですよね。例え「相続時精算課税制度」を利用をすればほぼ贈与税は該当しないでしょう。しかし不動産取得税は課税されます。また登記原因が贈与なら所有権移転登記の不動産登録免許税の税率が評価額の2%になります。
贈与なので住宅家屋証明での軽減措置での軽減はないです。
②相続税は資産額が解らないけどまぁ控除額以内でしょう。不動産取得税は課税されないです。不動産登録免許税の税率は0.4%。
特別、急ぐこともなければ相続まで待つべきではないですかね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/4 23:06:44

ありがとうございました。

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/10/30 10:23:20
(元)不動産会社経営の宅建士です。
金銭的な問題より、そもそも内容自体が全く別の話ですよ。

◆母存命中での「名義変更」なら、それは「贈与」と言う状態になると思われます。
◆また、母が他界後ならそれは、「相続」になるからです。

贈与なら「贈与税」がかかりますし、相続なら「相続控除3千万円」となります。(一般家屋の多くは非課税となります)

加えて、生前贈与を、「金銭的」観点からするなら、事前に税務署に相談することをお勧めします。
なぜなら税務署は、マネーロンダリングを疑わせるからです。

税務署は、匿名・電話でも丁寧に教えてくれますが、電話だと理解しにくいはずですので、訪問して正確な知識を得て実行すれば良いです。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/29 17:15:41
ご質問の範囲内では答えることができません。その他の状況によって
結果は大きく変わるからです。
それらを比較検討しないと金銭的な違いが発生しるかしないかも
わかりません。
つまり
当該マンションの評価額や、その他の相続資産や、相続人の状況などに
よって多くのケースが考えられるので、それぞれ具体的な状況を前提に
して金額を当てはめて比較検討しないと意味がないのです。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/10/29 17:08:41
1は贈与なので贈与税が課税されます。
2は相続なので相続税が課税されます。
相続税には控除があるし、税率自体も贈与税>相続税です。
相続すると兄弟でもめるなら多く税金を払っても贈与、
そうでないなら相続がお得。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information