教えて!住まいの先生
Q 新築を購入して10年間ずっと住宅ローン控除を申請していませんでした。今からでも遡って申請できますか? その場合、どのような書類が必要ですか?
質問日時:
2024/11/1 21:54:16
解決済み
解決日時:
2024/11/4 14:57:23
回答数: 5 | 閲覧数: 478 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/4 14:57:23
要件を充たしていれば、今から遡って5年間の分だけ申告できます。
譲渡所得税の非課税との組み合わせは不可です。
平成26〜30年は還付されません。
令和元年〜5年の分だけとなります。
所轄の税務署に相談なさって下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
・確定申告書(税務署や国税庁ウェブサイトより)
・住宅借入金等特別控除額の計算証明書(税務署や国税庁ウェブサイトより)
・源泉徴収票(会社員の場合)
・登記事項証明書
・不動産売買契約書の写し
・住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローン借入れ金融機関より)
・本人確認書類の写し(マイナンバーが記載されている書類)
その他、必要書類があるかもしれません。
申し訳ありません。
私自身は、それほど税務に詳しくありません。
税理士や税務署への相談をなさって下さい。
譲渡所得税の非課税との組み合わせは不可です。
平成26〜30年は還付されません。
令和元年〜5年の分だけとなります。
所轄の税務署に相談なさって下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
・確定申告書(税務署や国税庁ウェブサイトより)
・住宅借入金等特別控除額の計算証明書(税務署や国税庁ウェブサイトより)
・源泉徴収票(会社員の場合)
・登記事項証明書
・不動産売買契約書の写し
・住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローン借入れ金融機関より)
・本人確認書類の写し(マイナンバーが記載されている書類)
その他、必要書類があるかもしれません。
申し訳ありません。
私自身は、それほど税務に詳しくありません。
税理士や税務署への相談をなさって下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/4 14:57:23
頑張ります。
詳しく教えていただき、ありがとうございました。不安でしたがなんとか手続きできそうです。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/11/2 08:32:30
>今からでも遡って申請できますか?
過去5年分は確定申告が可能です。
令和元年分の確定申告は、令和6年12月31日が最終日です。
令和2年分の確定申告は、令和7年12月31日が最終日です。
令和3年分の確定申告は、令和8年12月31日が最終日です。
令和4年分の確定申告は、令和9年12月31日が最終日です。
令和5年分の確定申告は、令和10年12月31日が最終日です。
とりあず令和元年分を急ぎましょう。
あと2ヶ月です。
国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
給与の源泉徴収票
登記事項証明書
不動産売買契約書の写し
住宅ローンの年末残高証明書
本人確認書類の写し
上記リンクの中で条件を確認してください。
確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。
税務署に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
まず、給与に関する情報を源泉徴収票を見ながら入力します。
「住宅借入金等特別控除」
に住宅関連の情報を登記情報を見ながら入力します。
ローン残高も入力します。
流れ的にはこんな感じです。
過去5年分は確定申告が可能です。
令和元年分の確定申告は、令和6年12月31日が最終日です。
令和2年分の確定申告は、令和7年12月31日が最終日です。
令和3年分の確定申告は、令和8年12月31日が最終日です。
令和4年分の確定申告は、令和9年12月31日が最終日です。
令和5年分の確定申告は、令和10年12月31日が最終日です。
とりあず令和元年分を急ぎましょう。
あと2ヶ月です。
国税庁「No.1212 一般住宅の新築等をした場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm
給与の源泉徴収票
登記事項証明書
不動産売買契約書の写し
住宅ローンの年末残高証明書
本人確認書類の写し
上記リンクの中で条件を確認してください。
確定申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
で簡単に作成出来ます。
完成した確定申告書はPDFファイルで返ってきます。
印刷、郵送で完了です。
税務署に行ってもこれと同じ画面で入力です。
プリンタが無ければPDFファイルをメモリカードに入れてコンビニに持って行けば印刷出来ます。
まず、給与に関する情報を源泉徴収票を見ながら入力します。
「住宅借入金等特別控除」
に住宅関連の情報を登記情報を見ながら入力します。
ローン残高も入力します。
流れ的にはこんな感じです。
A
回答日時:
2024/11/2 02:03:51
減税の適用条件を満たしているかを確認する必要がありますね
A
回答日時:
2024/11/1 22:52:10
遡れるのは5年分になります。確定申告になります
必要書類は会社員なら
源泉徴収票
確定申告書
住宅借入金等特別控除額の計算証明書
登記事項証明書
不動産売買契約書の写し
住宅ローンの年末残高証明書
本人確認書類の写し
などになります(追加の場合もあります)
必要書類は会社員なら
源泉徴収票
確定申告書
住宅借入金等特別控除額の計算証明書
登記事項証明書
不動産売買契約書の写し
住宅ローンの年末残高証明書
本人確認書類の写し
などになります(追加の場合もあります)
A
回答日時:
2024/11/1 22:11:22
住宅ローン控除の還付申告は遡ってもできますが、確定申告対象の年の翌年1月1日から5年間までです。
2014年に家を購入され、その年に申告を忘れていた場合、2015年1月1日から2019年12月31日までに申告すればそれまで払いすぎた分はすべて戻ります。
しかしそれ以降であれば払い過ぎた所得税が還付されることはありません。
残念ですが10年申告していなかった場合は戻りません。
2014年に家を購入され、その年に申告を忘れていた場合、2015年1月1日から2019年12月31日までに申告すればそれまで払いすぎた分はすべて戻ります。
しかしそれ以降であれば払い過ぎた所得税が還付されることはありません。
残念ですが10年申告していなかった場合は戻りません。
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