教えて!住まいの先生

Q 賃貸の更新後の交渉について 2ヶ月程前に賃貸物件のオーナーが変わったと連絡が来て先月物件の更新をしました(管理会社も変わりました)

当方前オーナーと前管理会社に自分の車の駐車場の脇にバイクを停めて良いか?と、相談して入居しています。(車の駐車場は1台分借りてます)
先日新しい管理会社からバイクを停めてる所を通路として使いたいからバイクをどかしてくれ、前オーナーからも管理会社からもバイクが停まってる旨は聞いてないので…と、言われました
バイクが停めれる前提で借りてる物件なのでいきなり言われて唖然としております
前もって分かっていれば更新せずに引越ししていました
バイクを置いているスペースは駐車場区画の端で通路としてはバイクが無かったとしても機能しません、端には自分の車が停まってますし、区画内からはみ出さないなら料金も要らないよと言ってくれていた前オーナーだったのですが…
引越しするとして更新料は帰って来ますでしょうか?
質問日時: 2024/11/9 18:01:38 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/11/10 09:19:52
元管理会社の者です。

>引越しするとして更新料は帰って来ますでしょうか?

返ってくるわけないです…
この理由で更新料が返金されると考える方がちょっとおかしい…

賃貸借契約って契約書に記載されてることが基本ですから。
契約書に無い決め事は正式なものではありません。それじゃ「言ったもん勝ち」になってしまいますからね。

そもそも駐車場契約は住居と違って貸主側の意向が基本的に全て有効となります。借地借家法の適用外ですから。今回の場合、新しい貸主側が「バイクはダメ」と言ってるのでそれが正しいってことになります。

駐車場契約は貸主が「もうあなたに貸さないから車移動して!」と言われたらそれまでなんですよ…あなた(借主側)は反論出来ないのです。それが駐車場契約なのです。住居とは根本的に契約の内容が違うのです。

今回の件で引っ越す場合、あなたの自己都合での引っ越しになります。
何かが返金されるとかはありません。
そもそも更新料は今回の件とは全く別の費用ですから…更新をするにあたって発生する費用なので無関係です。
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A 回答日時: 2024/11/9 18:34:03
逆に、なぜオーナーが更新料を返さないといけないのか、理屈がよく分かりません。

「当方前オーナーと前管理会社に自分の車の駐車場の脇にバイクを停めて良いか?と、相談して入居しています。」について、使用貸借契約等の書面が残っていれば、あなたが使用を継続するための主張を行うにあたっての根拠になると思いますので、まずはそのような「証拠」があるかどうかが重要なポイントになります。

その上で、使用貸借契約が前オーナーから現在のオーナーに承継されることの確認といった段取りになります。

その時点で、承継することを拒否された場合には、それを根拠として引っ越しについての交渉を行うという手順になります。
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