教えて!住まいの先生
Q 市街化調整区域 用途地域/無指定 の新築物件の購入時注意点又は確認点ありますか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/8 05:33:34
(元)不動産会社経営の宅建士です。
市街化調整区域とは、行政が「建築物を抑制」(禁止)している区域ですよ。
一般の方が購入の対象になどなる地域ではありません。
また、建築物———など、基本的には建築などできませんよ。
ただし、古くからの住人で、相続等なら「〇親等以内」の方なら再建築は可能ですが、これは行政の「救済措置」です。(やむない対処)
更に、建築自体を禁止している区域ですので、昨今の地震・災害などが発生しても、
———調整区域を承知で買った(建てた)んだろ? 自己責任だよ―――などの世論が騒げば、道路の復旧その他のインフラ復旧に、税金投入などできないのです。
●まだ購入していないなら、市街化調整区域の物件など、最初から論外とみなした方が賢明です。
従って、役所の本音を代弁すれば、
———だからァ、余計な税金を投じず、住むなら通常の市街化区域にしろって言ってんのッー――の心境でしょう。
役所の心理を更に代弁すれば、
―――空家全国で8百万戸と言われる時代に、何を好き好んで調整区域などに目を向けるのか―――でしょう。
●「安い」からと目にとまったのかも知れませんが、そもそも値段などつかない物件なのです。
市街化調整区域とは、行政が「建築物を抑制」(禁止)している区域ですよ。
一般の方が購入の対象になどなる地域ではありません。
また、建築物———など、基本的には建築などできませんよ。
ただし、古くからの住人で、相続等なら「〇親等以内」の方なら再建築は可能ですが、これは行政の「救済措置」です。(やむない対処)
更に、建築自体を禁止している区域ですので、昨今の地震・災害などが発生しても、
———調整区域を承知で買った(建てた)んだろ? 自己責任だよ―――などの世論が騒げば、道路の復旧その他のインフラ復旧に、税金投入などできないのです。
●まだ購入していないなら、市街化調整区域の物件など、最初から論外とみなした方が賢明です。
従って、役所の本音を代弁すれば、
———だからァ、余計な税金を投じず、住むなら通常の市街化区域にしろって言ってんのッー――の心境でしょう。
役所の心理を更に代弁すれば、
―――空家全国で8百万戸と言われる時代に、何を好き好んで調整区域などに目を向けるのか―――でしょう。
●「安い」からと目にとまったのかも知れませんが、そもそも値段などつかない物件なのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/8 05:33:34
厳しめの回答ありがとうございました。
その物件に気をとられていたのか不思議です。
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2024/11/5 12:58:45
まず都市計画法第43条の建築許可証、又は同法第29条の開発許可証の写しをもらい、その許可が属人的な許可でないか確認。許可条件(建物の用途や建蔽率、容積率など)が付されている場合はその内容も確認。
誰でも許可されるものの場合は、その次に建築確認済証の交付がされている建物かどうか確認。
誰でも許可されるものの場合は、その次に建築確認済証の交付がされている建物かどうか確認。
A
回答日時:
2024/11/3 08:05:02
☆,質問の件でのその市街化区域も非線引き区域の用途ありなしでも、
都市計画区域であるが、例え安価でも建物建築を抑制する区域であり、
県庁や市役所の都市計画係で、その物件要件を確認が大切ですよ。
都市計画区域であるが、例え安価でも建物建築を抑制する区域であり、
県庁や市役所の都市計画係で、その物件要件を確認が大切ですよ。
A
回答日時:
2024/11/3 03:59:44
市街化調整区域で新築物件を購入する際の主な注意点は以下の通りです。
・建築目的の制限があり、原則として住宅や店舗などの建築は認められません。例外的に認められる場合は、農家住宅や農業従事者の住宅など、農業に関連した建物に限られます。
・建物の構造や規模に制限があり、木造2階建て以下の小規模な建物しか建てられません。
・敷地面積の最低規模が定められており、一定の広さ以上の土地が必要です。
・農地や山林の開発行為には制限があり、許可が必要になる場合があります。
・上下水道などのインフラ整備が十分でない可能性があります。
・将来的に市街化区域に編入される可能性は低いため、資産価値が下がる恐れがあります。
購入を検討する際は、建築目的や建物の構造、インフラ環境など、様々な制限事項を確認する必要があります。不動産業者や役所に詳細を問い合わせることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・建築目的の制限があり、原則として住宅や店舗などの建築は認められません。例外的に認められる場合は、農家住宅や農業従事者の住宅など、農業に関連した建物に限られます。
・建物の構造や規模に制限があり、木造2階建て以下の小規模な建物しか建てられません。
・敷地面積の最低規模が定められており、一定の広さ以上の土地が必要です。
・農地や山林の開発行為には制限があり、許可が必要になる場合があります。
・上下水道などのインフラ整備が十分でない可能性があります。
・将来的に市街化区域に編入される可能性は低いため、資産価値が下がる恐れがあります。
購入を検討する際は、建築目的や建物の構造、インフラ環境など、様々な制限事項を確認する必要があります。不動産業者や役所に詳細を問い合わせることをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/11/3 03:59:43
市街化調整区域で用途地域が無指定の新築物件を購入する際には、以下の点に注意が必要です。まず、建築可能かどうかを市役所で確認し、再建築の制限を理解することが重要です。インフラ面では、本下水や都市ガスが整備されていない可能性が高く、浄化槽やプロパンガスの利用が必要になるかもしれません。また、銀行融資の際に担保評価が低くなることがあり、融資額が少なくなるリスクがあります。将来的に売却が難しくなる可能性も考慮し、地域のインフラ整備状況や生活利便性を十分に確認することが大切です。地域のコミュニティとの関係も考慮し、生活環境が自分に合っているかを慎重に判断してください。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038659610
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1321698833
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10175434925
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106873932
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150290723
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038659610
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1321698833
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10175434925
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106873932
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150290723
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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