教えて!住まいの先生
Q 自分で住むための住居用戸建て新築を購入したのですが固定資産税の減免はどうやったら申請できますか? 書類を出したり何かやることがあるのでしょうか?
埼玉県は申請いりませんか?
質問日時:
2024/11/3 06:50:21
解決済み
解決日時:
2024/11/5 05:41:28
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/5 05:41:28
新築住宅にかかる固定資産税は3年間(長期優良住宅は5年間)、2分の1に減額されます。
この減額措置には申請は要らず、最初から減額された税額で納税通知が届きます。
ただ固定資産税とは別に不動産取得税は減額申請を自分でする必要があります。
この減額申請は納付書と同時にちゃんとどんな書類を揃えていつまでに申請すればいいか説明が書いてあります。
固定資産税はお住まいの市区町村(市なら市役所)、不動産取得税は埼玉県税事務所です。
減額申請が必要なのは埼玉県税事務所に対しての不動産取得税だけで、固定資産税は減額された税額で市区町村から納付書が届くので減額申請は不要です。
この減額措置には申請は要らず、最初から減額された税額で納税通知が届きます。
ただ固定資産税とは別に不動産取得税は減額申請を自分でする必要があります。
この減額申請は納付書と同時にちゃんとどんな書類を揃えていつまでに申請すればいいか説明が書いてあります。
固定資産税はお住まいの市区町村(市なら市役所)、不動産取得税は埼玉県税事務所です。
減額申請が必要なのは埼玉県税事務所に対しての不動産取得税だけで、固定資産税は減額された税額で市区町村から納付書が届くので減額申請は不要です。
回答
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A
回答日時:
2024/11/3 10:24:16
固定資産税は市町村課税担当課が調査を行い、税額を決めるという普通徴収という制度を採用してます
なので、住宅用地の申告以外は届出をする必要はありません
家屋調査の際の説明&納付書に添付される課税明細の確認などで済ませています
届出をしたいのなら、既述に連絡をして指示に従ってください
なので、住宅用地の申告以外は届出をする必要はありません
家屋調査の際の説明&納付書に添付される課税明細の確認などで済ませています
届出をしたいのなら、既述に連絡をして指示に従ってください
A
回答日時:
2024/11/3 07:18:20
勝手に役所がやってくれます。
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