教えて!住まいの先生
Q 財産分与について質問です。 3000万円で購入した持ち家がありますが、頭金を私の親に900万円支援いただきました。
この度離婚することになりまして、家のローンが約1800万残っている状況です。
もし家の売却価格が2500万円で売れた場合、ローソン返済後、700万円を妻と分けることになると思いますが、頭金の900万円は特有財産として計算ができるとのことですが、この700万円に対してどのような計算となりますか?
ご教授お願いいたします。
もし家の売却価格が2500万円で売れた場合、ローソン返済後、700万円を妻と分けることになると思いますが、頭金の900万円は特有財産として計算ができるとのことですが、この700万円に対してどのような計算となりますか?
ご教授お願いいたします。
質問日時:
2024/11/3 16:45:00
解決済み
解決日時:
2024/11/22 16:25:21
回答数: 6 | 閲覧数: 207 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/22 16:25:21
1MPLU1N
前提がイマイチですが、、、
財産分与は共有財産の合計のプラス分が分与対象。
共有財産は、、、
・特有財産分を除いた家の価値。
・住宅ローン残「-1,800万」
住宅等取得資金の贈与の特例など、900万が貴方(夫)の特有財産である事が明確であるとして。
家の現在価値の30%分が特有財産。
現在価値・2500万で換算すると、30%分の「750万」が特有財産。
特有財産分を除いた家の価値=2500-750=「1,750万」
共有財産は、、、
・特有財産分を除いた家の価値「1,750万」
・住宅ローン残「-1,800万」
共有財産の合計がマイナスなので、共有財産が家と住宅ローンダケなら、財産分与ありません。
例えば、他に共有財産「1,000万」があるなら、、、
共有財産:1,750万+1,000万-1,800万=「950万」
950万が、財産分与の対象となる額。
折半なら、475万づつ。
法律のカテか弁護士に相談してください。
前提がイマイチですが、、、
財産分与は共有財産の合計のプラス分が分与対象。
共有財産は、、、
・特有財産分を除いた家の価値。
・住宅ローン残「-1,800万」
住宅等取得資金の贈与の特例など、900万が貴方(夫)の特有財産である事が明確であるとして。
家の現在価値の30%分が特有財産。
現在価値・2500万で換算すると、30%分の「750万」が特有財産。
特有財産分を除いた家の価値=2500-750=「1,750万」
共有財産は、、、
・特有財産分を除いた家の価値「1,750万」
・住宅ローン残「-1,800万」
共有財産の合計がマイナスなので、共有財産が家と住宅ローンダケなら、財産分与ありません。
例えば、他に共有財産「1,000万」があるなら、、、
共有財産:1,750万+1,000万-1,800万=「950万」
950万が、財産分与の対象となる額。
折半なら、475万づつ。
法律のカテか弁護士に相談してください。
回答
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A
回答日時:
2024/11/4 01:17:03
実務や裁判例などをみると,不動産の購入費用の一部が特有財産であった場合,その分は財産分与の対象から除外されるとしても,住宅ローンの支払の負担者については,同居期間と別居期間の期間の長さや,その際の負担者の実質的な負担金額の度合いなどに応じて,事案に即して実質的妥当かつ公平な処理がなされるよう,配慮されているようです。
A
回答日時:
2024/11/3 17:41:09
3000万円で購入した持ち家がありますが、頭金を私の親に900万円支援
→ あなたの親があなたのために資金提供したと考えると、900/3000すなわち3割があなた固有のものと判断されます。(夫婦のために提供した、という解釈もあるので、ここはちょっと微妙なのですが)
そうすると
「2500万円で売れた場合、ローンが約1800万残っている」という状況では700万の売却益が出た、ということになりますので、その700万の売却益の3割(210万)はあなたがまず取得して、残りの7割(490万)について半分、ということになります。
→ あなたの親があなたのために資金提供したと考えると、900/3000すなわち3割があなた固有のものと判断されます。(夫婦のために提供した、という解釈もあるので、ここはちょっと微妙なのですが)
そうすると
「2500万円で売れた場合、ローンが約1800万残っている」という状況では700万の売却益が出た、ということになりますので、その700万の売却益の3割(210万)はあなたがまず取得して、残りの7割(490万)について半分、ということになります。
A
回答日時:
2024/11/3 17:27:31
特有財産は、住宅の30%となります。
残りの70%は、夫婦の共有財産です。
700万円の30%→特有財産=210万円
700万円の35%→共有財産の折半=245万円
700万円の35%→共有財産の折半=245万円
455万円と245万円に分けます。
ですが、財産分与は協議内容次第です。
上記はあくまでも一例となります。
残りの70%は、夫婦の共有財産です。
700万円の30%→特有財産=210万円
700万円の35%→共有財産の折半=245万円
700万円の35%→共有財産の折半=245万円
455万円と245万円に分けます。
ですが、財産分与は協議内容次第です。
上記はあくまでも一例となります。
A
回答日時:
2024/11/3 17:06:48
700万のうち350万+900万の
1250万があなたです
1250万があなたです
A
回答日時:
2024/11/3 17:01:20
購入時の支払い比率により権利が決まりますので3000万円で購入900万円が親の支援で7対3になります。
売却すると700万円残るとのことなので700万円の30%、210万円はあなたのもの残り490万円をあなたと妻で分けるとなります。
売却すると700万円残るとのことなので700万円の30%、210万円はあなたのもの残り490万円をあなたと妻で分けるとなります。
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