教えて!住まいの先生

Q 不動産の生前贈与について、教えて下さい。 祖母が孫に土地を生前贈与したいと考えています。 「相続時精算課税制度」を利用します。 土地の評価額は1000万円くらいです。

なので、贈与税はかからないのですが
色々検索していたら次の説明が出てきました。
画像の中ほどより、
『贈与の際は非課税でも贈与者の死後は、非課税だった贈与分も一緒に相続税が課税される』
サイト https://www.tokushima-souzoku.jp/seizen-taisaku/real-estate-income/
この説明の意味がわからなくて、
贈与者の祖母が亡くなった時、生前贈与分の土地、1,000万は相続税も非課税なのですが、相続税が課税される可能性があるのでしょうか?
孫はこの土地しか生前贈与されません。
祖母の土地以外の財産は預金の100万円くらいです。

宜しくお願い致します!
質問日時: 2024/11/10 17:13:36 解決済み 解決日時: 2024/11/12 21:11:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/12 21:11:13
>生前贈与分の土地、1,000万は相続税も非課税なのですが、
これが勘違い。結論はそうであっても、生前贈与分の資産は相続税の対象です。

生前贈与分は「みなし相続財産」となります。
相続発生時には他の相続資産と合算して相続税の計算をします。

結果的に相続税がかからない、というだけのことだと思います。
相続時に他の資産が5000万あればその5000万ではなく贈与分(1000万ー110万)を足した5890万に対して相続税が発生する、ということです。

足しても基礎控除額以内なら相続税は発生しません。「相続税が発生する可能性」はあったけど、「結果的に発生しない」という話なのがお分かりになるかと思います。

仮にお祖母さまがこの先宝くじで10億当てて全部使い切らずに亡くなれば、そのお金だけでなく、今回贈与を受けた土地に対しても相続税が発生しちゃいます。なので贈与時は「可能性」としては消えていません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/11/12 21:11:13

わかりやすく、詳しく教えてくださりありがとうございました。
不安も解消し、祖母の希望を叶えるべく現実に動けるようになりました。
とても助かりました。
ありがとうございました!



回答

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A 回答日時: 2024/11/10 18:59:10
まず、日本語読めばわかりますよ。
読んでないてすよね。


相続時に、遺産として清算する制度です。

書いているとおり
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A 回答日時: 2024/11/10 18:43:43
【原則】孫は法定相続人に該当しない。

> 土地の評価額は1000万円くらいです。
なので、贈与税はかからないのですが

相続と贈与を間違えてないか?
あと諸々情報不足!


孫は民法上の法定相続人ではないため、祖父母の財産を相続できません。 孫が相続人になる場合は、被相続人の子供がすでに死亡している代襲相続など、限られた状況のみとなっています。

相続出来たとしても、場合によっては相続税額2割加算に該当し、相続する財産によっては多額の相続税の納税が発生する可能性があります。

根拠法令等
相法18、21の15、21の16、相基通18-5

更に、本来の法定相続人ではない孫に多くの財産を相続させることになると、本来の相続人との間にトラブルが発生する可能性があります。トラブルに発展すると、各人の本来の法定相続人の遺留分を侵害することにより遺留分侵害額請求が行われたり、遺産分割協議が難航したりする可能性があります。

生前贈与時に発生する贈与税には110万円の基礎控除があるため、年間110万円まで孫へ贈与しても贈与税が課税されません。
「年間110万円では少なすぎる!」と考える方もいるかもしれませんが、贈与の期間が10年、15年になれば多額の財産を贈与税の課税なしに祖父母から孫へ移転することが可能です。

他にも方法はありますが、はっきり言って情報不足なので当てはまるか不明です。
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A 回答日時: 2024/11/10 18:21:29
その前に祖母からどうやって孫に相続するの?
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A 回答日時: 2024/11/10 18:14:34
相続時精算課税制度は「納税の先延ばし」と考えてください。
2500万円迄の贈与が非課税になるわけではありません。
「今は贈与税は納めなくてもいいよ、祖母が亡くなった際に相続税として納めてね」と言うのが相続時精算課税制度です。
とは言え祖母の他の財産が100万円程の預金しかないのであれば、祖母が亡くなった時には相続税は発生しない(3000万+相続人の数×600万以内なら相続税は非課税、本件は1000万+100万なので非課税の範囲内)ので、結果的には相続税も納める必要も無いと思います。
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A 回答日時: 2024/11/10 17:23:15
相続時精算課税は非課税制度ではなく、贈与税の繰延の制度というふうに考えればいいと思います。
祖母が亡くなった時には、その時の遺産額に相続時精算課税の分を加算したものが計算上の遺産額となります。これが基礎控除の金額以下なら贈与税は結果として非課税となるということです。
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A 回答日時: 2024/11/10 17:21:32
贈与だけなら税金はかからない。
相続は親が受けるので孫は相続しない。
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