教えて!住まいの先生
Q マイホーム買い替えの際の特例について質問です。
14年前に4190万円で購入したマンションを7000万円前後で売りに出そうと考えています。マイホーム買い替えの特例である3000万円の控除を適用するためには、どの程度の金額で売ればちょうどいいのか悩んでいます。マンションの減価償却(鉄筋)、購入後14年経過、マンションの仲介手数料は通常通り3%+6万円×消費税がかから場合、税金がかからずにすむにはいくらで売却したらよいでしょうか?
質問日時:
2024/11/11 08:15:01
解決済み
解決日時:
2024/11/11 16:17:57
回答数: 2 | 閲覧数: 91 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/11 16:17:57
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)マイホーム売却時の税制特例として主なものに下記があります。
➀居住用財産売却の譲渡所得の3000万円の特別控除
②居住用財産売却時の軽減税率の特例
③居住用財産を買い替えたときの特例(譲渡所得の課税の先送り)
*➀と②は条件が合えば併用可能
2)質問者さんが「3000万円の控除」という言葉を使われているので、➀を前提に質問されている前提でお答えしますと、質問者さんの場合は①と②を併用できる可能性かありますので、譲渡所得から3000万円を控除した金額に軽減税率を適用するイメージでご説明すると計算式は、
譲渡所得=7000万円ー(4190万円ー建物減価償却+仲介手数料+印紙代)
*建物減価償却:仮に建物3000万円、土地1190万円の場合は、
3000万円×0.9×0.015×14年=567万円
*仲介手数料:(7000万円×0.03+6万円)×1.1=約238万円
・印紙代(売契):3万円
つまり、譲渡所得はザックリと、
譲渡所得=7000万円ー(4190ー567万円+238万円+3万円)=3136万円
ここから3000万円の特別控除を適用すると、
3136万円ー3000万円=136万円が課税対象になります。
さらに、これに②の軽減税率の適用をすると、所得税と住民税で約15%課税されますので、税金は20万4千円になります。
★上記の試算は、建物と土地の価格按分によって変わるので、低層マンションで土地の割合が高い場合は、建物減価償却費がさがるので、最初から譲渡所得が発生しない可能性があります。購入時の売買契約書で消費税(建物だけにかかる)確認したり、固定資産評価証明書で土地と建物の評価額を確認して、価格按分するところから始めてください。最後は国税局の電話相談センターに相談ですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)マイホーム売却時の税制特例として主なものに下記があります。
➀居住用財産売却の譲渡所得の3000万円の特別控除
②居住用財産売却時の軽減税率の特例
③居住用財産を買い替えたときの特例(譲渡所得の課税の先送り)
*➀と②は条件が合えば併用可能
2)質問者さんが「3000万円の控除」という言葉を使われているので、➀を前提に質問されている前提でお答えしますと、質問者さんの場合は①と②を併用できる可能性かありますので、譲渡所得から3000万円を控除した金額に軽減税率を適用するイメージでご説明すると計算式は、
譲渡所得=7000万円ー(4190万円ー建物減価償却+仲介手数料+印紙代)
*建物減価償却:仮に建物3000万円、土地1190万円の場合は、
3000万円×0.9×0.015×14年=567万円
*仲介手数料:(7000万円×0.03+6万円)×1.1=約238万円
・印紙代(売契):3万円
つまり、譲渡所得はザックリと、
譲渡所得=7000万円ー(4190ー567万円+238万円+3万円)=3136万円
ここから3000万円の特別控除を適用すると、
3136万円ー3000万円=136万円が課税対象になります。
さらに、これに②の軽減税率の適用をすると、所得税と住民税で約15%課税されますので、税金は20万4千円になります。
★上記の試算は、建物と土地の価格按分によって変わるので、低層マンションで土地の割合が高い場合は、建物減価償却費がさがるので、最初から譲渡所得が発生しない可能性があります。購入時の売買契約書で消費税(建物だけにかかる)確認したり、固定資産評価証明書で土地と建物の評価額を確認して、価格按分するところから始めてください。最後は国税局の電話相談センターに相談ですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/11 16:17:57
とても詳しくわかりやすいご説明をありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/11/11 10:38:39
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