教えて!住まいの先生
Q 祖父の名義である土地について質問です。 祖父母と母、叔母が住んでいる土地に 私達家族(私、夫、こども) が同居するために建て替えをして三世帯住宅を検討しています。
建物は祖父母、母、叔母と私達家族で
完全分離住宅にしようと思っております。
祖父の法定相続人は
祖母、伯父、母、叔母
資産はほぼ土地だけで土地評価額を1億円とします。
土地は祖父名義で建物は孫名義にし、
祖父の相続発生時は母名義に相続し
小規模宅地を利用しようと思っています。
この場合建物は孫名義ですが
小規模宅地は適用されるのでしょうか。
完全分離住宅にしようと思っております。
祖父の法定相続人は
祖母、伯父、母、叔母
資産はほぼ土地だけで土地評価額を1億円とします。
土地は祖父名義で建物は孫名義にし、
祖父の相続発生時は母名義に相続し
小規模宅地を利用しようと思っています。
この場合建物は孫名義ですが
小規模宅地は適用されるのでしょうか。
質問日時:
2024/11/11 08:41:28
解決済み
解決日時:
2024/11/22 14:39:34
回答数: 2 | 閲覧数: 70 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/22 14:39:34
土地に関連する相続税の軽減措置、特に「小規模宅地等の特例」の適用についてご質問ですね。ご説明いたします。
1. 小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例は、相続税の課税対象となる土地の評価額を減額することにより、相続税の負担を軽減するための制度です。特に、亡くなった方が住んでいた土地(自宅)に関しては、相続人がその土地を引き続き住み続ける場合、一定の条件を満たせば、評価額を最大80%減額できるという特例です。
2. 小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例が適用されるためには、以下の条件が必要です。
○故人が住んでいた土地であること
故人(祖父)がその土地に住んでいたことが前提です。つまり、土地に関して相続が発生した際、故人が住んでいた住宅の土地に関して、相続人が引き続き住む場合に特例が適用されます。
○相続人がその土地に住み続けること
相続発生後、相続人(今回はお母様や叔母様)がその土地を引き続き住み続ける場合、またはその土地を相続することで、評価額の減額が受けられます。
○宅地の面積制限内であること
特例は、最大330㎡の範囲内で適用されます。この面積は、故人の住居を中心にした土地全体に対して適用されます。
3. 孫名義の建物について
質問では、「建物は孫名義にする」とのことですが、この点についても重要な整理が必要です。
小規模宅地等の特例は土地に適用されるものであり、建物名義は直接関係ありません。したがって、建物が孫名義であっても、土地が祖父名義であり、かつその土地が相続される時に相続人(母や叔母など)が住み続ける場合、小規模宅地等の特例の適用対象となります。
4. あなたのケースの場合
あなたが提案されたケースでは、土地は祖父名義のままで、将来的に祖父が亡くなった場合、その土地は母名義で相続される予定です。ここで重要なのは、母名義に相続される土地について、母(または他の法定相続人)がその土地に引き続き住むことです。母がその土地に住み続けるのであれば、小規模宅地等の特例の適用が可能です。
また、祖父の相続発生時に建物が孫名義であっても、土地については特例が適用されることに変わりはありません。重要なのは、「土地が引き続き住居として使われること」と、「相続人がその土地を取得すること」です。
5. 結論
小規模宅地等の特例は、土地の相続に対して適用されます。したがって、あなたが建物を孫名義にしたとしても、土地の相続において母(または他の相続人)がその土地に住み続けるのであれば、小規模宅地等の特例は適用される可能性が高いです。
この特例は非常に複雑な内容を含むため、具体的な適用可否や計算については、専門家(税理士)に確認を取ることをおすすめします。
1. 小規模宅地等の特例の概要
小規模宅地等の特例は、相続税の課税対象となる土地の評価額を減額することにより、相続税の負担を軽減するための制度です。特に、亡くなった方が住んでいた土地(自宅)に関しては、相続人がその土地を引き続き住み続ける場合、一定の条件を満たせば、評価額を最大80%減額できるという特例です。
2. 小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例が適用されるためには、以下の条件が必要です。
○故人が住んでいた土地であること
故人(祖父)がその土地に住んでいたことが前提です。つまり、土地に関して相続が発生した際、故人が住んでいた住宅の土地に関して、相続人が引き続き住む場合に特例が適用されます。
○相続人がその土地に住み続けること
相続発生後、相続人(今回はお母様や叔母様)がその土地を引き続き住み続ける場合、またはその土地を相続することで、評価額の減額が受けられます。
○宅地の面積制限内であること
特例は、最大330㎡の範囲内で適用されます。この面積は、故人の住居を中心にした土地全体に対して適用されます。
3. 孫名義の建物について
質問では、「建物は孫名義にする」とのことですが、この点についても重要な整理が必要です。
小規模宅地等の特例は土地に適用されるものであり、建物名義は直接関係ありません。したがって、建物が孫名義であっても、土地が祖父名義であり、かつその土地が相続される時に相続人(母や叔母など)が住み続ける場合、小規模宅地等の特例の適用対象となります。
4. あなたのケースの場合
あなたが提案されたケースでは、土地は祖父名義のままで、将来的に祖父が亡くなった場合、その土地は母名義で相続される予定です。ここで重要なのは、母名義に相続される土地について、母(または他の法定相続人)がその土地に引き続き住むことです。母がその土地に住み続けるのであれば、小規模宅地等の特例の適用が可能です。
また、祖父の相続発生時に建物が孫名義であっても、土地については特例が適用されることに変わりはありません。重要なのは、「土地が引き続き住居として使われること」と、「相続人がその土地を取得すること」です。
5. 結論
小規模宅地等の特例は、土地の相続に対して適用されます。したがって、あなたが建物を孫名義にしたとしても、土地の相続において母(または他の相続人)がその土地に住み続けるのであれば、小規模宅地等の特例は適用される可能性が高いです。
この特例は非常に複雑な内容を含むため、具体的な適用可否や計算については、専門家(税理士)に確認を取ることをおすすめします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/22 14:39:34
お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。
丁寧なご説明をいただきありがとうございます。
最終的に税理士に相談しようとしてましたが前情報として知りたかったので大変助かりました。
ベストアンサーにさせていただきました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/11 09:06:05
相続時の小規模宅地等の特例については要件が複雑ですので必ず相続税の申告に関わる税理士に相談してください。また今回の計画に関して相続想定とローンを含む資金繰りに間違いがないかどうか再度確認するべきと思いました。所有権などが複雑です。底地と建物の名義の違い、孫にあたる方の資力(3世代住宅なのに孫名義?)なども懸念されますね。。
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