教えて!住まいの先生
Q 3月に購入した建売戸建について住宅ローン控除の適用を受けるため、来年確定申告に行きます。 以下の住宅の区分(?)はどんな書類で確認できますか? 認定住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
質問日時:
2024/11/12 22:13:20
解決済み
解決日時:
2024/11/13 21:10:12
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/13 21:10:12
その認定が取れていれば建売の業者が書類は用意してくれますから心配はいりません。
個人ではおそらくわからないとは思います。
また申請の仕方も業者が教えてくれますから勉強のためにあなたが知りたいのなら別ですが業者にお任せで良いですね
不動産屋や建売業者は少なからず銀行よりは優れていますから心配いりません。
個人ではおそらくわからないとは思います。
また申請の仕方も業者が教えてくれますから勉強のためにあなたが知りたいのなら別ですが業者にお任せで良いですね
不動産屋や建売業者は少なからず銀行よりは優れていますから心配いりません。
回答
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A
回答日時:
2024/11/12 22:21:57
銀行で融資担当しております。
以下国税庁のホームページからの抜粋です。
認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)
・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し
・市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書
低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合
・市区町村の住宅用家屋証明書
注1:「調書方式」(※)に対応した金融機関からの借入れについて控除を受ける場合は、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に対し提出します。この場合、年末残高等証明書の添付は不要です。
注2:「調書方式」(※)に対応した金融機関からの借入れについて、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に対し提出した場合には、その提出した旨を(1)の明細書に記載することにより、確定申告書への添付に代えることができます(住宅を新築した場合に、その敷地にするための土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合の土地の売買契約書の写しを除きます。)。
※調書方式とは、債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書」を提出し、国税当局から納税者の方に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式をいいます。詳細については、国税庁ホームページの「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」をご覧ください。
2 ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合
※ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅とは、認定住宅以外の住宅でエネルギーの使用の合理化に一定程度資する住宅をいいます。
〈控除を受けるための要件〉
(1)1の〈控除を受けるための要件〉の(1)~(6)の要件に当てはまること
(2)住宅省エネルギー性能証明書又は建設住宅性能評価書などにより証明されたものであること
控除額の算出方法
控除期間は13年間です。
●ZEH水準省エネ住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(1)特例対象個人(注)の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高4,500万円) × 0.7%= 控除額
(最高31.5万円)
◎100円未満の端数切捨て
(2)特例対象個人(注)以外の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高3,500万円) × 0.7%= 控除額
(最高24.5万円)
◎100円未満の端数切捨て
●省エネ基準適合住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(1)特例対象個人(注)の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高4,000万円) × 0.7%= 控除額
(最高28万円)
◎100円未満の端数切捨て
(2)特例対象個人(注)以外の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高3,000万円) × 0.7%= 控除額
(最高21万円)
◎100円未満の端数切捨て
注:「特例対象個人」とは、年齢40歳未満であって配偶者を有する方、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方又は年齢19歳未満の扶養親族を有する方をいいます。
確定申告の際に必要な書類
(1)1の〈確定申告の際に必要な書類〉の(1)~(7)に掲げる書類
(2)建築士等の住宅省エネルギー性能証明書又は登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し
です。
以下国税庁のホームページからの抜粋です。
認定長期優良住宅又は低炭素建築物の場合(次に掲げる全ての書類)
・都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書の写し
・市区町村の住宅用家屋証明書若しくはその写し又は建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書
低炭素建築物とみなされる特定建築物の場合
・市区町村の住宅用家屋証明書
注1:「調書方式」(※)に対応した金融機関からの借入れについて控除を受ける場合は、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に対し提出します。この場合、年末残高等証明書の添付は不要です。
注2:「調書方式」(※)に対応した金融機関からの借入れについて、「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に対し提出した場合には、その提出した旨を(1)の明細書に記載することにより、確定申告書への添付に代えることができます(住宅を新築した場合に、その敷地にするための土地の購入に係る住宅ローンについて控除を受ける場合の土地の売買契約書の写しを除きます。)。
※調書方式とは、債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高調書」を提出し、国税当局から納税者の方に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式をいいます。詳細については、国税庁ホームページの「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」をご覧ください。
2 ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅を取得した場合
※ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅とは、認定住宅以外の住宅でエネルギーの使用の合理化に一定程度資する住宅をいいます。
〈控除を受けるための要件〉
(1)1の〈控除を受けるための要件〉の(1)~(6)の要件に当てはまること
(2)住宅省エネルギー性能証明書又は建設住宅性能評価書などにより証明されたものであること
控除額の算出方法
控除期間は13年間です。
●ZEH水準省エネ住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(1)特例対象個人(注)の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高4,500万円) × 0.7%= 控除額
(最高31.5万円)
◎100円未満の端数切捨て
(2)特例対象個人(注)以外の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高3,500万円) × 0.7%= 控除額
(最高24.5万円)
◎100円未満の端数切捨て
●省エネ基準適合住宅の取得に係る住宅借入金等特別控除の特例を受ける場合
(1)特例対象個人(注)の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高4,000万円) × 0.7%= 控除額
(最高28万円)
◎100円未満の端数切捨て
(2)特例対象個人(注)以外の方が控除を受ける場合
住宅ローン等の年末残高
(最高3,000万円) × 0.7%= 控除額
(最高21万円)
◎100円未満の端数切捨て
注:「特例対象個人」とは、年齢40歳未満であって配偶者を有する方、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方又は年齢19歳未満の扶養親族を有する方をいいます。
確定申告の際に必要な書類
(1)1の〈確定申告の際に必要な書類〉の(1)~(7)に掲げる書類
(2)建築士等の住宅省エネルギー性能証明書又は登録住宅性能評価機関の建設住宅性能評価書の写し
です。
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