教えて!住まいの先生
Q 遺産相続 父が亡くなりました。 高齢の母は施設にいます。 父の財産は母が相続し、近い将来子ども3人で分けるつもりである程度決めました。
土地家屋、投資信託、現金、自宅とは別に駐車場として貸している土地があり現時点の評価額でAは土地家屋、Bは駐車場、Cは投資信託と現金で取り分は決まりました。
Aは母が存命のうちに家屋を取り壊して費用を負担してもらいとのこと。
Bの土地は宅地ではない為税金が高いと思います。
評価額と実際に土地を売る場合の価格には違いがあることなどを考えるとCが貧乏くじのような気がします。
ABCは同等だと思いますか?
Aは母が存命のうちに家屋を取り壊して費用を負担してもらいとのこと。
Bの土地は宅地ではない為税金が高いと思います。
評価額と実際に土地を売る場合の価格には違いがあることなどを考えるとCが貧乏くじのような気がします。
ABCは同等だと思いますか?
質問日時:
2024/11/13 18:36:28
解決済み
解決日時:
2024/11/17 23:45:00
回答数: 2 | 閲覧数: 117 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/17 23:45:00
Aの敷地面積や家屋の規模が不明、Bも規模や収益状況が一切不明、投資信託の現在価値も現金資産の額も不明。そんな与条件で、ABCが同等か否かなどどうして議論できるのですか?
家屋の取り壊し費用は数百万単位でかかりますが、土地に生産性があれば以後の保有期間に有無利益はそれを大きく上回るでしょう。お母様がご存命のうちに更地にして、そのまま相続が何年も先になれば固都税の負担額は解体しないでおいた場合よりも高くつく可能性もあります。Bに関しては現状こそ単純な資産価値ではあるものの、既述した通りAが比較対象として与条件がまったく揃っていない中では、片方は貧乏クジだのなんだの論じるのはナンセンスだと思います。駐車場とて固都税以外に維持管理費がかかりますし、逆に言えば建物の敷地として運用することができるのですから、Aの方に資産価値が見いだせるのであればBも上物を建てて同等の運用をすることが可能でしょう。
なので、ご質問にはお答えのしようがありません。強いて言うなら
「それぞれの今後の運用方針を整理してから考えましょう」
ですかね。
公平性を重視するのであれば、すべて法定相続分通りに共有とするか、売却して得た現金を分配するのが得策です。勿論そこでも税負担は発生しますが。
姿形が違う複数の資産をそのままの状態で相続するのであれば、そもそも完全に公平になどならないと思いますよ。その場合、何らかの方法(例えば金銭的精算など)で辻褄を合わせるのです。
家屋の取り壊し費用は数百万単位でかかりますが、土地に生産性があれば以後の保有期間に有無利益はそれを大きく上回るでしょう。お母様がご存命のうちに更地にして、そのまま相続が何年も先になれば固都税の負担額は解体しないでおいた場合よりも高くつく可能性もあります。Bに関しては現状こそ単純な資産価値ではあるものの、既述した通りAが比較対象として与条件がまったく揃っていない中では、片方は貧乏クジだのなんだの論じるのはナンセンスだと思います。駐車場とて固都税以外に維持管理費がかかりますし、逆に言えば建物の敷地として運用することができるのですから、Aの方に資産価値が見いだせるのであればBも上物を建てて同等の運用をすることが可能でしょう。
なので、ご質問にはお答えのしようがありません。強いて言うなら
「それぞれの今後の運用方針を整理してから考えましょう」
ですかね。
公平性を重視するのであれば、すべて法定相続分通りに共有とするか、売却して得た現金を分配するのが得策です。勿論そこでも税負担は発生しますが。
姿形が違う複数の資産をそのままの状態で相続するのであれば、そもそも完全に公平になどならないと思いますよ。その場合、何らかの方法(例えば金銭的精算など)で辻褄を合わせるのです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/17 23:45:00
ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/11/14 11:28:31
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の相続に、相続人各個人の価値感・人生観などが複雑にからんでおり、また、あなたの質問では雑にA・B・Cを選定?―――などはできないはずなのです。
そこで、不動産の相続だけでなく、加えて相続人が直悦、故人から贈与を受けた物件が・・・・・などですと、これは法律上の「相続トラブル」とされるのです。
そこで相続トラブルは、弁護士の専権事項であり、弁護士以外の資格者が介入したりすると弁護士法違反となります。
そのため、弁護士事務所へ行き、法律相談をお勧めします。
(相談は、30分〇千円程度です)
●本来なら相続物件は、売却してしまい、売却金を分配した方が後年にトラブルなどあり得ないことにできるのです。
もしその気があって弁護士事務所に行くなら、
◆あなたが「どうなればいいのか」(目標)
◆質問文の個々の具体的状況
◆これまでの経緯(箇条書きに時系列で)———メモを準備。
そして更に、
◆資料(不動産関連書類一式)
◆登記簿謄本
などを準備して要領よく話せば短時間で解決の糸口がわかるかも知れません。
なお、近くに弁護士事務所がなければ、地元の弁護士会を探して、紹介を受けると良いと思います。
(役所の無料法律相談もありますが、時間がかかり、一班論しか期待できません)
不動産の相続に、相続人各個人の価値感・人生観などが複雑にからんでおり、また、あなたの質問では雑にA・B・Cを選定?―――などはできないはずなのです。
そこで、不動産の相続だけでなく、加えて相続人が直悦、故人から贈与を受けた物件が・・・・・などですと、これは法律上の「相続トラブル」とされるのです。
そこで相続トラブルは、弁護士の専権事項であり、弁護士以外の資格者が介入したりすると弁護士法違反となります。
そのため、弁護士事務所へ行き、法律相談をお勧めします。
(相談は、30分〇千円程度です)
●本来なら相続物件は、売却してしまい、売却金を分配した方が後年にトラブルなどあり得ないことにできるのです。
もしその気があって弁護士事務所に行くなら、
◆あなたが「どうなればいいのか」(目標)
◆質問文の個々の具体的状況
◆これまでの経緯(箇条書きに時系列で)———メモを準備。
そして更に、
◆資料(不動産関連書類一式)
◆登記簿謄本
などを準備して要領よく話せば短時間で解決の糸口がわかるかも知れません。
なお、近くに弁護士事務所がなければ、地元の弁護士会を探して、紹介を受けると良いと思います。
(役所の無料法律相談もありますが、時間がかかり、一班論しか期待できません)
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