教えて!住まいの先生
Q 兄弟間の土地の贈与について教えてください。
私は弟で、兄の3,000万円の土地の所有権を取得するために、売買だと譲渡所得が高いため、贈与で取得したいのですが、3,000万円の贈与税は1,035万円34.5%と高額のため、10年に分けて毎年300万円の贈与だと年19万円6.3% 19万×10年=190万の贈与税で済むと思うのですが、その場合、300万を兄から現金をもらわなくても、私が税務署に毎年19万の贈与税だけ支払えば10年で兄の土地を取得(移転登記)することは可能なのでしょうか?それとも実際に兄から毎年300万の現金をもらうのでしょうか?10年たった時にどのように私が土地を取得したと証明するのでしょうか?すいません、素人なもので馬鹿な質問をお許しください。
質問日時:
2024/11/13 21:03:59
解決済み
解決日時:
2024/11/14 22:24:54
回答数: 4 | 閲覧数: 140 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/14 22:24:54
毎年贈与を繰り返す場合ですが同様の贈与を10年繰り返しますとそれは一連の贈与と疑いをかけられ最初からすべて贈与する意向だとされた場合は一括の贈与の贈与税を課せられる場合があります。暦年の贈与と言うのはその都度発生した贈与のことで例えば1000万を100万ずつ毎年同じ日に10年で連続暦年贈与させてもそれは認められません。あくまでその都度の状況を作るしかないのです。
金額、日にち等のタイミングです。また都度、契約書も必要です。
土地の場合に持ち分で贈与を繰り返す方法もありますが机上ではよく聞きますが実際に持ち分を1割ずつ10年同じ人に贈与したというのは聞いたことはありません。登記も面倒ですし申告も面倒です。 やるとすればまず売買で買ってその対価を暦年贈与で少しずつ不規則に戻す程度しか思い浮かびません。
そもそも兄弟間の贈与などは税務署は厳しく見ていますから簡単ではないと思います。
金額、日にち等のタイミングです。また都度、契約書も必要です。
土地の場合に持ち分で贈与を繰り返す方法もありますが机上ではよく聞きますが実際に持ち分を1割ずつ10年同じ人に贈与したというのは聞いたことはありません。登記も面倒ですし申告も面倒です。 やるとすればまず売買で買ってその対価を暦年贈与で少しずつ不規則に戻す程度しか思い浮かびません。
そもそも兄弟間の贈与などは税務署は厳しく見ていますから簡単ではないと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/14 22:24:54
くろさんの分かりやすく心のこもったお言葉素晴らしいてす!勉強になりました!また機会があればよろしくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2024/11/14 21:15:35
A
回答日時:
2024/11/14 12:25:37
>10年に分けて毎年300万円の贈与だと年19万円6.3% 19万×10年=190万の贈与税で済むと思うのですが、その場合、300万を兄から現金をもらわなくても、私が税務署に毎年19万の贈与税だけ支払えば10年で兄の土地を取得(移転登記)することは可能なのでしょうか
よくあるのは、10年間、毎年10分の1の持分を、所有権移転します。
ただ、実際には税理士にきちんと計算してもらって持分を出さないと、単純に19万円の贈与税、とはならないと思います。路線価は10年間同じとは限らないですし、路線価は道路の価格であって、その道路から土地の距離や形などで土地の評価額は変わりますから。
110万円以下の持分にして(たとえは30分の1とか)、贈与税を非課税にすることも可能ですが、移転し終わるまで時間がかかりすぎるので、そこは税理士と相談して決めた方がいいと思います。
1度で移転するのと違って、毎年登録免許税と司法書士の報酬もかかりますから、よく検討された方がいいと思います。
よくあるのは、10年間、毎年10分の1の持分を、所有権移転します。
ただ、実際には税理士にきちんと計算してもらって持分を出さないと、単純に19万円の贈与税、とはならないと思います。路線価は10年間同じとは限らないですし、路線価は道路の価格であって、その道路から土地の距離や形などで土地の評価額は変わりますから。
110万円以下の持分にして(たとえは30分の1とか)、贈与税を非課税にすることも可能ですが、移転し終わるまで時間がかかりすぎるので、そこは税理士と相談して決めた方がいいと思います。
1度で移転するのと違って、毎年登録免許税と司法書士の報酬もかかりますから、よく検討された方がいいと思います。
A
回答日時:
2024/11/14 05:51:28
まず3000万の土地の価格の根拠は何ですか?
時価なら贈与の価格ではありません。
贈与の評価は路線価ですからそこから二割か三割安でも問題ありません。
売買価格も同じですね
また所有期間により売買のほうが税金は安いとは思いますが貴方が負担する意味はありません。
暦年も所有権の問題が難しくなりますから税理士か税務署に相談してからにするとよいですね。
時価なら贈与の価格ではありません。
贈与の評価は路線価ですからそこから二割か三割安でも問題ありません。
売買価格も同じですね
また所有期間により売買のほうが税金は安いとは思いますが貴方が負担する意味はありません。
暦年も所有権の問題が難しくなりますから税理士か税務署に相談してからにするとよいですね。
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