教えて!住まいの先生
Q 登記されている土地やマンションの売り買いでは登記の所有者の住所が
印鑑証明の住所と同じ現在(今の)住所と同じで無いと売り買いができないという話ですが, これが売りかでなく,遺産相続の所有者変更の場合にはどうなのでしょうか。
登記の所有者が死んでしまったけれど,その住所が死んだ時の住所と違っていればどうなのでしょうか。既に死んだ人の登記の住所変更をする作業は当人が死んでるので不可能ですが,この場合の相続での所有権変更は可能でしょうか。
登記の所有者が死んでしまったけれど,その住所が死んだ時の住所と違っていればどうなのでしょうか。既に死んだ人の登記の住所変更をする作業は当人が死んでるので不可能ですが,この場合の相続での所有権変更は可能でしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/11/14 12:56:25
印鑑証明の住所と同じ現在(今の)住所と同じで無いと売り買いができないという話ですが
↑この時点で間違いです、変更の手続んやれば済む話。
↑この時点で間違いです、変更の手続んやれば済む話。
A
回答日時:
2024/11/14 11:19:14
不動産登記名義人と被相続人の同一性は住所で確認されます。
相続は被相続人が死亡したその瞬間に相続人に移転しています。人は死亡した時点で住民票や印鑑証明書などは閉鎖されます。
そこで被相続人の過去の住所証明になるのが「戸籍の附票」(300円)です。
住所が移転すると移転の事実は本籍地に通知されます。被相続人が住所を転々と移転させている場合は、その変遷(移り変わり)を戸籍の附票で証明する必要があります。ところが以前は戸籍の附票の保存は5年間という期限が設けられていたため戸籍の附票が保存されていない場合もありました。
その場合は「上申書」(印鑑証明書添付)を作成して添付します。
現在は戸籍の保存期間が150年となったのでこれからは保存されていないということはないですが、以前の戸籍等が復活するわけではないです。
相続は被相続人が死亡したその瞬間に相続人に移転しています。人は死亡した時点で住民票や印鑑証明書などは閉鎖されます。
そこで被相続人の過去の住所証明になるのが「戸籍の附票」(300円)です。
住所が移転すると移転の事実は本籍地に通知されます。被相続人が住所を転々と移転させている場合は、その変遷(移り変わり)を戸籍の附票で証明する必要があります。ところが以前は戸籍の附票の保存は5年間という期限が設けられていたため戸籍の附票が保存されていない場合もありました。
その場合は「上申書」(印鑑証明書添付)を作成して添付します。
現在は戸籍の保存期間が150年となったのでこれからは保存されていないということはないですが、以前の戸籍等が復活するわけではないです。
A
回答日時:
2024/11/14 10:38:00
A
回答日時:
2024/11/14 10:36:01
>既に死んだ人の登記の住所変更をする作業は当人が死んでるので不可能ですが,この場合の相続での所有権変更は可能でしょうか。
---⇒被相続人の住所の繋がり(変遷)を証明する必要がありますので
戸籍附票を提出します。
それでも証明が不可能な場合もありますから、
登記済権利証書の写しを添付することになります。
(他にも、納税通知書を過去に遡って提出する方法や相続人全員による
印鑑証明書付きの上申書を添付する方法もあります。)
---⇒被相続人の住所の繋がり(変遷)を証明する必要がありますので
戸籍附票を提出します。
それでも証明が不可能な場合もありますから、
登記済権利証書の写しを添付することになります。
(他にも、納税通知書を過去に遡って提出する方法や相続人全員による
印鑑証明書付きの上申書を添付する方法もあります。)
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