教えて!住まいの先生
Q 実家の土地に家を建てることを決め、ハウスメーカーと契約しました。
ただ土地は2世帯住宅の1部を解体・壁の修繕が必要でハウスメーカーからの紹介で別の業者にお願いし、約450万円で解体修繕を行いました。
ハウスメーカーと契約時に、キッチン、洗面所などのオプションはお好きな物を選んでも金額は変えません。
ハウスメーカーの知名度をあげたいのでとにかく棟数を増やしたい。と言われて信じられなかったので誓約書まで書いてもらい、私たち自身もメモとして見積書にとってあります。
その後請負契約を交わし着工金も支払い済の状態でハウスメーカーから
オプション分の支払い(600万円)を払って頂かないと工事が出来ない。と言われました。
【質問1】
オプション分の増額支払う義務がありますか?
【質問2】
もし契約を解除する場合は私達が特別支払うお金はありますか?
【質問3】
契約解除した場合、解体したお金も損害賠償金として請求できますか?
ハウスメーカーと契約時に、キッチン、洗面所などのオプションはお好きな物を選んでも金額は変えません。
ハウスメーカーの知名度をあげたいのでとにかく棟数を増やしたい。と言われて信じられなかったので誓約書まで書いてもらい、私たち自身もメモとして見積書にとってあります。
その後請負契約を交わし着工金も支払い済の状態でハウスメーカーから
オプション分の支払い(600万円)を払って頂かないと工事が出来ない。と言われました。
【質問1】
オプション分の増額支払う義務がありますか?
【質問2】
もし契約を解除する場合は私達が特別支払うお金はありますか?
【質問3】
契約解除した場合、解体したお金も損害賠償金として請求できますか?
質問日時:
2024/11/14 22:02:17
解決済み
解決日時:
2024/11/15 12:03:05
回答数: 2 | 閲覧数: 68 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 68 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/15 12:03:05
*建築請負契約書取決め内容が全てです。契約交わした両契約者以外質問に回答無理だと思います。契約書熟読して下さい。答えは契約書に記載されています。
(*特に契約約款記載事項確認下さい。建築争議仲裁連絡先も記載ある筈です。)
(*特に契約約款記載事項確認下さい。建築争議仲裁連絡先も記載ある筈です。)
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/15 12:03:05
ありがとうございます。
もう一度確認してみます。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2024/11/15 11:56:25
下の回答者様に同じです。
通常とは違う契約をしていそうなので請負契約書を弁護士になったつもりで読み込んでください。
回答1
取り交わした内容による。(質問文は抽象的すぎてよく分からない。)
回答2
契約した内容による。
通常だとそこまでにかかった相当な設計費用や申請費用をあなたに請求する権利はあるし、支払うように契約に記載されていると思うが、わからない。
回答3
なぜ?紹介されたとはいえ、解体と補修は別なんでしょ?何がどういう論理が働くと損害賠償になるの?できないだろうけどそう思う理由や根拠があるなら聞きたいです。
通常とは違う契約をしていそうなので請負契約書を弁護士になったつもりで読み込んでください。
回答1
取り交わした内容による。(質問文は抽象的すぎてよく分からない。)
回答2
契約した内容による。
通常だとそこまでにかかった相当な設計費用や申請費用をあなたに請求する権利はあるし、支払うように契約に記載されていると思うが、わからない。
回答3
なぜ?紹介されたとはいえ、解体と補修は別なんでしょ?何がどういう論理が働くと損害賠償になるの?できないだろうけどそう思う理由や根拠があるなら聞きたいです。
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地