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Q 不動産売買について 中古マンション買おうとしていますが 買付申込書はなく 即契約と言われました 買付申込書がない不動産売買とかあるのでしょうか

質問日時: 2024/11/15 07:42:13 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/15 10:26:45
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「買付証明書」・「購入申込書」などは、業界の「慣習」であり、
法規定された書類ではありません。
(書類作成の義務などありませんよ)

●ただ、仲介業者がその書類が無くて、どのように売主に報告するのかがわかりませんが、通常は、書面で「買主が出た」証明のために、提示するのが通例ですが――――

あるいは「売買仲介」に不慣れな業者かもしれません。
一般の不動産屋さんは、「賃貸仲介・管理」が主で、「売買仲介」は経験がないことが十分にあります。

●そこであなたは―――買うための書類とか、いらないの?―――
などと仲介業者に問うてみたらどうでしょう。
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A 回答日時: 2024/11/15 10:19:21
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

はい、あります。
特に法令違反ではありません。
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A 回答日時: 2024/11/15 10:14:40
あります。
不思議ではありません。

買付を出す場合、買主側が何か売主に条件を求める場合が多いです。
無ければ、「買える状態であれば」、契約するだけです。
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A 回答日時: 2024/11/15 09:11:42
まず、買主側不動産屋だと買付を取得して売主側の不動産会社に渡します。
(買主側の不動産会社のお客様に実際に買いたい人がいますと言う意思表示を伝える必要があるからです)
逆に売主側不動産会社直にやり取りをしているお客様は、買付は取らないことが多いです。

また、正式な不動産の手順としては、①買主からの買付申込書の提出→②売主からの売渡承諾書→③売買契約→④融資審査→⑤融資承認→⑥引渡し(決済)となります。

この時、買付を提出してもらうと、売主が売渡承諾書を発行する必要があります。
この売渡承諾書を書いて、後日、売買契約書を書くと、売主は2回も不動産会社を訪れる必要があります。
だから、売渡承諾書を無しにして、その変わりに売買契約書に署名・押印してもらうのです。
まあ、買付を提出しても売渡承諾書を提出させない不動産屋もあります。
だから、買付を取得しないのです。

買付の目的は、下記の4つです。
①買主〜③までは口頭でも聞ける話なので、買付取らなくても良いのです。

◎買付の意味とは?
①買主の購入意思の確認
②融資条件の確認(どこの金融機関を使い幾ら融資してもらうか)
③引渡しの希望時期の確認
④買主の名前と住所の確認

※④は反社会的な勢力のチェックもやります。
だから、名前と住所が解るものが欲しいのです。
その他、売買契約書内に売主名と買主名を記載する不動産屋では必須、買主となる人の運転免許証の提示でも良い。
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A 回答日時: 2024/11/15 08:42:14
決まりはないので、そういう業者もいるでしょう。
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A 回答日時: 2024/11/15 08:03:35
いくらでもあります。契約して、その日決済もあります(契約決済)と言います
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