教えて!住まいの先生
Q 家族信託に含めた不動産の固定資産税の扱いについて 90歳の夫と85歳の妻。妻が夫の財産を、維持管理する、家族信託を検討しています。
現金1000万くらいとワンルームマンション(賃貸中)2部屋を信託口座に預ける予定。
こうすると、信託会社の説明では、ワンルームマンションは、妻に名義変更されるそうです。
また、「ワンルームマンションの賃貸収入は信託口座に入金できる」「修繕積立金など管理費も、信託口座から支払える」「ワンルームマンションの固定資産税が妻宛に届くが、信託口座のお金で支払ってよい」とのこと。
ワンルームマンションなのですが、夫から妻へ名義変更されるため、妻宛に固定資産税が請求されるそうです。
信託会社の説明ですと、この固定資産税は、夫の信託口座のお金で支払ってよい、とのこと。
こうした場合、夫はワンルームマンションの賃貸収入があるので、確定申告をするのだと思うのですが、
ワンルームマンションの固定資産税は、「妻宛の名義」で届いたとしても、夫の信託口座から支払ったら、この固定資産税は夫の確定申告の租税公課に含めるのが正しいでしょうか?
いわば健康保険が、一家の長たる父親の名で請求されても、そこに住む成人した子供が、子供の分の健康保険を、手渡しで父親に渡していたら、その子供が確定申告で、その分の健康保険を支払ったことにできる、いわば「実質的に払った人」という考え方に似てるかもしれません・・・。
他にも私が理解が足りない箇所など、ご教示いただければ助かります。
こうすると、信託会社の説明では、ワンルームマンションは、妻に名義変更されるそうです。
また、「ワンルームマンションの賃貸収入は信託口座に入金できる」「修繕積立金など管理費も、信託口座から支払える」「ワンルームマンションの固定資産税が妻宛に届くが、信託口座のお金で支払ってよい」とのこと。
ワンルームマンションなのですが、夫から妻へ名義変更されるため、妻宛に固定資産税が請求されるそうです。
信託会社の説明ですと、この固定資産税は、夫の信託口座のお金で支払ってよい、とのこと。
こうした場合、夫はワンルームマンションの賃貸収入があるので、確定申告をするのだと思うのですが、
ワンルームマンションの固定資産税は、「妻宛の名義」で届いたとしても、夫の信託口座から支払ったら、この固定資産税は夫の確定申告の租税公課に含めるのが正しいでしょうか?
いわば健康保険が、一家の長たる父親の名で請求されても、そこに住む成人した子供が、子供の分の健康保険を、手渡しで父親に渡していたら、その子供が確定申告で、その分の健康保険を支払ったことにできる、いわば「実質的に払った人」という考え方に似てるかもしれません・・・。
他にも私が理解が足りない箇所など、ご教示いただければ助かります。
回答
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A
回答日時:
2024/11/15 16:08:59
信託受益者が妻になり、妻の所得になるので、妻が所得申告することになると思います。
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