教えて!住まいの先生
Q 長男嫁の立場からの、質問です。 義父が亡くなりました。 義実家の広い敷地と古い家屋が残されました。
このままの流れでいくと家と敷地の名義を旦那の名義に変更して、空き家になった家の管理、光熱費や固定資産税などの諸経費を旦那が支払っていくことになるんじゃないかな、という感じです。
我が家は子どもが1人います。
今後のことを考えた時に、
もし万が一、旦那が先に亡くなることがあれば、空き家の管理も私が引き継ぐことになるのでしょうか。そうなった場合は相続の放棄をしたいのですが、そうすると旦那が子どものために貯めている貯金(理由あって額は微々たるものです)も相続できなくなりますか?
理由あって我が家は別財布です。
それぞれの実家のことはそれぞれがやっていこう、というスタンスでこれまでやってきたのですが、
実際のところ余裕のある家計ではなく、今後住む予定もない空き家の管理に割ける人手もお金もないので、今後の考え方を示していただけたらと思い質問させていただきます。
子どもには負の遺産を残したくありません。
我が家は子どもが1人います。
今後のことを考えた時に、
もし万が一、旦那が先に亡くなることがあれば、空き家の管理も私が引き継ぐことになるのでしょうか。そうなった場合は相続の放棄をしたいのですが、そうすると旦那が子どものために貯めている貯金(理由あって額は微々たるものです)も相続できなくなりますか?
理由あって我が家は別財布です。
それぞれの実家のことはそれぞれがやっていこう、というスタンスでこれまでやってきたのですが、
実際のところ余裕のある家計ではなく、今後住む予定もない空き家の管理に割ける人手もお金もないので、今後の考え方を示していただけたらと思い質問させていただきます。
子どもには負の遺産を残したくありません。
回答
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A
回答日時:
2024/11/16 00:32:10
相続の放棄というのは、全てを放棄することになるので義父の資産以外の夫の資産も放棄することになります。子供が全て相続することになります。
住む予定がないなら売却してください。
住む予定がないなら売却してください。
A
回答日時:
2024/11/16 00:25:52
夫名義の貯金であれば、相続できなくなります。
なので、全て相続して、空き家と敷地は売ってしまうのが良いと思います。持ち続ける必要は全くないです。
または、子供のための貯金だけは、子供名義にしておくとかですかね。ただ、これは、もしかしたら、財産隠しという脱法行為になる可能性があるので、お勧めしません。やる場合は、弁護士に相談して、違法性のないことを確認してからにしてください。
なので、全て相続して、空き家と敷地は売ってしまうのが良いと思います。持ち続ける必要は全くないです。
または、子供のための貯金だけは、子供名義にしておくとかですかね。ただ、これは、もしかしたら、財産隠しという脱法行為になる可能性があるので、お勧めしません。やる場合は、弁護士に相談して、違法性のないことを確認してからにしてください。
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