教えて!住まいの先生

Q 母ひとり、子ひとりです。 母も私も一人っ子で、兄弟がいません。 母が土地を持っていて、現在月極駐車場になっています。

ちょっと事情がありまして、その土地(もちろん他の財産も全部)を相続したくないので相続放棄をしたとします。

この土地は父の相続で手に入れ、母が4分の3、私が4分の1の割合になっていたとします。
このような場合、私が相続放棄をした場合、どうなるのでしょうか?

また、このようなややこしい話になるのが目に見えているので、一次相続のときに私がその土地を一部たりとも相続しない方がいいのでしょうか?


相続、法律に詳しい方、よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/16 09:38:42 解決済み 解決日時: 2024/11/17 21:31:05
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/11/17 21:31:05
一次相続で既に4分の1手に入れてるんですよね?
遺産は母方のご両親、母のきょうだいに流れます
思い入れもない土地なので相続人は
すぐ売って現金化するでしょうね

市場価格と売値が会わないだけで
売れない土地はありません。

棚ぼたの土地なので安くても売るでしょうね

別に揉めるつもりがなければ面倒な事は起こりません
不動産が土地の4分の3を切り分けるか4分の1を買い取りに来るかでしょうね
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回答

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A 回答日時: 2024/11/16 17:19:40
仰る意味がよくわからないのですが。

質問者様が、家庭裁判所に相続放棄の申述をして、認められれば、最初から相続人でなかったことになり、相続関係は一切問題なくなります。

ただ、3ヶ月経過や一部の消費で、単純承認になってしまいます。

単純承認して、遺産分割協議で、債務を引きうけない、との記載をしても、債権者から見れば、そんな分割協議書は知ったものではない、債務を引き受けろ、と言われておしまいます。

そういうとらぶるに遭わないようにするためには、家庭裁判所への相続放棄の申述ですね。この受理書があれば、債権者がとやかく言ってきても、それを見せて、今回の相続では、私は無関係、と言って突っぱねることができます。
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A 回答日時: 2024/11/16 11:14:28
既に持分を持っていますのでその土地に厄介ごとがあるのなら当事者です。駐車場にしてるぐらいですから価値はあるので毒を食らえば皿までも・・ですかね?
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