教えて!住まいの先生
Q 相続税のことについて質問があります。 相続税が払えない場合、物納があると思うのですが、物納とは簡単にできるのでしょうか? 何か条件とかあるのでしょうか?
審査とか鑑定とかいろいろあって時間がかかるのではないでしょうか?
売却してお金を作ってからそのキャッシュで相続税も払うという方法もあると思いますが。
相続税の支払いのためにキャッシュのほとんど使ってしまったら、仲介料とか司法書士の登記費用とか、翌年にやってくる予定納税とか、いろいろかかりますよね。
どうしたらいいのでしょうか?
一応、不動産の方は借金はありません。
でもいくつかあるので相続が発生する前に考えておきたいのです。
今のうちに売却してキャッシュを作っておけば怖くないのですが、親が渋っておりますし、自宅は住んでいるので売却することはできません。
売却してお金を作ってからそのキャッシュで相続税も払うという方法もあると思いますが。
相続税の支払いのためにキャッシュのほとんど使ってしまったら、仲介料とか司法書士の登記費用とか、翌年にやってくる予定納税とか、いろいろかかりますよね。
どうしたらいいのでしょうか?
一応、不動産の方は借金はありません。
でもいくつかあるので相続が発生する前に考えておきたいのです。
今のうちに売却してキャッシュを作っておけば怖くないのですが、親が渋っておりますし、自宅は住んでいるので売却することはできません。
質問日時:
2024/11/16 15:35:56
解決済み
解決日時:
2024/11/18 08:24:01
回答数: 4 | 閲覧数: 94 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/18 08:24:01
下の回答で100万の土地を生前売ったほうが相続税が高くなるとありますが不動産を売却すると一時所得税がかかります。
住まいにしている住居には控除等ついたり(つかない場合もあります)不動産として評価したほうが大抵、低くなりますが、複数所有なら住居用とはまた違います。
売却した場合、税金分減った分での相続財産になります。
そして相続後に売った後も売却すると一時所得税がかかり、手元に残る現金は少なくなります。
(100万は残りません)
なので生前売却したほうが相続税が高くなるとは限らず、生前処分したほうが税金が安くなることもあるかと。
住んでいる家を生前に売却することはないでしょうけれど、他の不動産を現金化しておいてもいいのではと思います。
でも親御さんが決めることなので、嫌だということなら亡くなってから売却し、売却が進まずに延滞金を課されることになるかもしれませんがそれも仕方がないかと思います。
地方の土地でどうしても売れそうになかったら物納になるのではと思います。
住まいにしている住居には控除等ついたり(つかない場合もあります)不動産として評価したほうが大抵、低くなりますが、複数所有なら住居用とはまた違います。
売却した場合、税金分減った分での相続財産になります。
そして相続後に売った後も売却すると一時所得税がかかり、手元に残る現金は少なくなります。
(100万は残りません)
なので生前売却したほうが相続税が高くなるとは限らず、生前処分したほうが税金が安くなることもあるかと。
住んでいる家を生前に売却することはないでしょうけれど、他の不動産を現金化しておいてもいいのではと思います。
でも親御さんが決めることなので、嫌だということなら亡くなってから売却し、売却が進まずに延滞金を課されることになるかもしれませんがそれも仕方がないかと思います。
地方の土地でどうしても売れそうになかったら物納になるのではと思います。
回答
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A
回答日時:
2024/11/16 19:41:39
相続税の支払いは原則的に金銭納付、金銭納付が無理なら延納で(プラスして利息がかかります)、延納でも金銭納付が困難と認められたら物納となります。
延納・物納を認めるかどうかは財産や収入の状況を申告して、税務署が判断します。
相続した財産を物納する場合、ネックになるのが「相続税評価額」で換算されるということです。
時価100万円の土地を相続した場合、土地の「相続税評価額」はだいたい80万円くらいになり、その80万円をもとに税金を計算します。
もし仮に相続税が40万円となった場合、その土地を物納するなら、その評価額80万円の土地の半分を納付することになります。売れば50万円になるのに。
なので100万円で売って40万円を現金で納めた方がいいのです。
じゃあ相続が発生する前に売った方がいいのか、というとそれも違います。
80万円ではなく、売った後に残った現金100万円で相続税が計算されちゃいますからね。相続税がちょっと増えちゃいます。
さらに、土地には「小規模宅地等の特例」という相続税の特例があります。
土地のまま相続すれば「相続税評価額80万円」の土地から最大で64万円もマイナスできます。つまり残った18万円をもとに相続税を計算するのです。
※ただし「配偶者が相続する」か、「同居の子供が相続して10ヶ月売らずに待つ」必要があります。「亡くなった人が一人ぐらしだったら、アパート住まいの別居の子供が相続」してもOKです。
一番いいのは「土地のまま相続する」「相続後10ヶ月の間に相続税の申告をして、延納か借金で納税する」「10ヶ月経ったら売る」「借金を返すか、延納の税金を全部納付する」です。
細かいことは税理士に相談してみてください。
延納・物納を認めるかどうかは財産や収入の状況を申告して、税務署が判断します。
相続した財産を物納する場合、ネックになるのが「相続税評価額」で換算されるということです。
時価100万円の土地を相続した場合、土地の「相続税評価額」はだいたい80万円くらいになり、その80万円をもとに税金を計算します。
もし仮に相続税が40万円となった場合、その土地を物納するなら、その評価額80万円の土地の半分を納付することになります。売れば50万円になるのに。
なので100万円で売って40万円を現金で納めた方がいいのです。
じゃあ相続が発生する前に売った方がいいのか、というとそれも違います。
80万円ではなく、売った後に残った現金100万円で相続税が計算されちゃいますからね。相続税がちょっと増えちゃいます。
さらに、土地には「小規模宅地等の特例」という相続税の特例があります。
土地のまま相続すれば「相続税評価額80万円」の土地から最大で64万円もマイナスできます。つまり残った18万円をもとに相続税を計算するのです。
※ただし「配偶者が相続する」か、「同居の子供が相続して10ヶ月売らずに待つ」必要があります。「亡くなった人が一人ぐらしだったら、アパート住まいの別居の子供が相続」してもOKです。
一番いいのは「土地のまま相続する」「相続後10ヶ月の間に相続税の申告をして、延納か借金で納税する」「10ヶ月経ったら売る」「借金を返すか、延納の税金を全部納付する」です。
細かいことは税理士に相談してみてください。
A
回答日時:
2024/11/16 16:38:40
納付のご心配される前に、おおよその相続税は計算済みなのでしょうか?
基礎控除、土地建物はおおよそで固定資産税評価額、小規模宅地等の
評価減の検討、での相続税?。
物納だけに事であれば、国税庁HP
「タックスアンサーNo.4214 相続税の物納」参照されたら分かります。
基礎控除、土地建物はおおよそで固定資産税評価額、小規模宅地等の
評価減の検討、での相続税?。
物納だけに事であれば、国税庁HP
「タックスアンサーNo.4214 相続税の物納」参照されたら分かります。
A
回答日時:
2024/11/16 16:37:37
>相続税が払えない場合、物納があると思うのですが、物納とは簡単にできるのでしょうか?
非常に難しいです。
>何か条件とかあるのでしょうか?
何をどうやっても相続税が払えない場合です。
>審査とか鑑定とかいろいろあって時間がかかるのではないでしょうか?
支払い能力がないことを証明します。延納などでもダメな場合ですね。
>売却してお金を作ってからそのキャッシュで相続税も払うという方法もあると思いますが。
物納は、競売にかけて売却して、そこから税金、費用を引いて残った金額を相続税にあてます。
非常に難しいです。
>何か条件とかあるのでしょうか?
何をどうやっても相続税が払えない場合です。
>審査とか鑑定とかいろいろあって時間がかかるのではないでしょうか?
支払い能力がないことを証明します。延納などでもダメな場合ですね。
>売却してお金を作ってからそのキャッシュで相続税も払うという方法もあると思いますが。
物納は、競売にかけて売却して、そこから税金、費用を引いて残った金額を相続税にあてます。
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