教えて!住まいの先生
Q 中古戸建て住宅を購入しようと、手付けを打った後に家の傾き(2センチ弱)が判明しました。 契約を白紙撤回して手付金を戻してもらうことはできますか?
また撤回できたとして、仲介の不動産業者への手数料等はどうなりますか?
質問日時:
2024/11/17 11:37:08
解決済み
解決日時:
2024/11/18 22:23:36
回答数: 4 | 閲覧数: 130 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/18 22:23:36
もう一つ
その解約理由が仲介業者の責めに帰す内容でなければ
仲介手数料は満額請求されます(出来ます)
不動産仲介業の手数料発生時点の原則は「契約時」と成ります
仲介業者の働きにより「売買契約」まで行って、後は当事者同士の
好き勝手(まぁここでは分かりやすくする為にあえてそういう表現をしますが)
で解約されたとしても仲介手数料請求権は残ります
これは、契約までこぎつけた後、売主買主が近しい関係に成り、
引き渡し決済前の時点で、双方が手数料を節約したいが為に
示し合わせて一度解約を行ってから、又当事者だけで売買を行うという
悪事防止のために認められています
ま、話を本質に戻しますが、その傾きがどれだけ購入者側に
「購入目的を達せられない程の隠れた瑕疵」に該当するか?で
白紙解約に持ち込めるか否かに成るかとは考えます
あなたがそれを理由に白紙解約を持ち掛けたとしても
売主が応じない場合には、あなたが手付金を取り戻すためには
関係機関で争うしか有りませんが、その場合の
「購入目的を達せられない程の欠陥」を明確に立証する義務は
あなた側に生じます
実際の重説や契約書を見ていない、実際の物件を見ていない
その2センチの傾きというモノがどの程度のモノかを見ていない
ここの回答者にとってはこの辺が回答の限界です
行き詰ってどうしようもない場合には、一応管轄の宅建協会の
相談窓口にご相談ください
どのような回答になるかまではこちら側にも保証は出来ませんが
その解約理由が仲介業者の責めに帰す内容でなければ
仲介手数料は満額請求されます(出来ます)
不動産仲介業の手数料発生時点の原則は「契約時」と成ります
仲介業者の働きにより「売買契約」まで行って、後は当事者同士の
好き勝手(まぁここでは分かりやすくする為にあえてそういう表現をしますが)
で解約されたとしても仲介手数料請求権は残ります
これは、契約までこぎつけた後、売主買主が近しい関係に成り、
引き渡し決済前の時点で、双方が手数料を節約したいが為に
示し合わせて一度解約を行ってから、又当事者だけで売買を行うという
悪事防止のために認められています
ま、話を本質に戻しますが、その傾きがどれだけ購入者側に
「購入目的を達せられない程の隠れた瑕疵」に該当するか?で
白紙解約に持ち込めるか否かに成るかとは考えます
あなたがそれを理由に白紙解約を持ち掛けたとしても
売主が応じない場合には、あなたが手付金を取り戻すためには
関係機関で争うしか有りませんが、その場合の
「購入目的を達せられない程の欠陥」を明確に立証する義務は
あなた側に生じます
実際の重説や契約書を見ていない、実際の物件を見ていない
その2センチの傾きというモノがどの程度のモノかを見ていない
ここの回答者にとってはこの辺が回答の限界です
行き詰ってどうしようもない場合には、一応管轄の宅建協会の
相談窓口にご相談ください
どのような回答になるかまではこちら側にも保証は出来ませんが
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/18 22:23:36
ありがとうございます。
物件を購入することにしました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/17 13:11:52
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
状況によるとしか言えませんが、基本的には白紙解約は厳しいと思いますし、そうなると仲介会社への支払いも必要です。
中古住宅の場合は6/1,000まで傾き許容されているので、その2cmが3.3mの幅以内で発生しているなら許容範囲を超えていますし、3.3m以上で2cmなら許容範囲です。
そして、新築でもそうですが傾きゼロの建物はあり得ません。
状況によるとしか言えませんが、基本的には白紙解約は厳しいと思いますし、そうなると仲介会社への支払いも必要です。
中古住宅の場合は6/1,000まで傾き許容されているので、その2cmが3.3mの幅以内で発生しているなら許容範囲を超えていますし、3.3m以上で2cmなら許容範囲です。
そして、新築でもそうですが傾きゼロの建物はあり得ません。
A
回答日時:
2024/11/17 11:59:41
売主との話し合いです。傾きだから、白紙解除になる法的根拠にはなりません。
白紙になれば戻ります。
白紙になれば戻ります。
A
回答日時:
2024/11/17 11:54:53
契約内容次第かなといったところでしょうか。
売主や仲介業者は契約解除阻止したいでしょうから、手付金は戻さないと主張するでしょうし、仲介業者は仲介手数料を満額請求するでしょうね。
一方で買主様が主張される傾きが契約不適合だと認められるようであれば契約不適合責任を追及できる可能性はあると思います。
ここでいう2センチ弱の傾きというのがどの距離間でどういった方法により計測した結果なのかも不明確なので、契約不適合に該当するかどうかはなんとも言えませんが。
売主や仲介業者は契約解除阻止したいでしょうから、手付金は戻さないと主張するでしょうし、仲介業者は仲介手数料を満額請求するでしょうね。
一方で買主様が主張される傾きが契約不適合だと認められるようであれば契約不適合責任を追及できる可能性はあると思います。
ここでいう2センチ弱の傾きというのがどの距離間でどういった方法により計測した結果なのかも不明確なので、契約不適合に該当するかどうかはなんとも言えませんが。
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