教えて!住まいの先生

Q 賃貸って自殺とかは告知義務あるらしいですが、隣人問題で空き部屋が出た場合

部屋探してる人にその物件が『前に住んでた方は隣の人が問題で引っ越した』など告知しないんですよね? そのくせ契約したら1年以内に引っ越したら違約金!おかおかしいと思いませんか?
質問日時: 2024/11/18 00:33:18 回答受付中 残り時間: 6日
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A 回答日時: 2024/11/18 03:19:12
隣人トラブルだと、加害側より被害側の音の捉え方に問題があるパターンもありますからね(神経過敏・聴覚過敏など)
加害側が悪い場合でも気にせず住み続ける人も居ますし、隣人に問題があるのではなく壁が薄いだけかもしれません。
マンションノートとかで物件のクチコミを確認すると、防音性や隣人トラブルの度合いが書いてあったりしますよ。
もし隣人が度を超えていて、主さんの生活に支障が出ている場合は、騒音を録音したり日時をメモに取ったりしながら心療内科に通院して診断書を書いてもらうといいですよ。
傷害罪で告訴できれば、違約金を支払うどころか、主さんが退居する時の費用を隣人かオーナーに請求できると思います。
証拠だいじ。
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A 回答日時: 2024/11/18 01:21:32
先の方もお答えですがそもそも「違約金」なんてもんを設けてる物件は契約しません。
私は過去10回程度賃貸を転々としましたが違約金云々なんて一度も言われた事が無いんですよね。
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A 回答日時: 2024/11/18 01:12:57
ですので違約金なんてついてると事は契約しませんよ。。
清掃料も法的には払わなくてよいもんを慣習というやつで払ってやってるだけなんで、なんか有るなら払わんでも良いんですよ。
そしたら敷金全額返金も普通くらいにしか思わんし。
普通賃貸契約なら借り手の方が強いから、少額訴訟してみたら?
それが分かってて短期解約違約金までついて説明無しに騒音部屋貸し出すって悪質じゃないですか、って。
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A 回答日時: 2024/11/18 00:38:27
一応違約金とはありますけど事情を考慮して無しにすることはあります。

大家をしていますが違約金なしで1ヶ月で出て行く人がいました。
隣人問題ではなく部屋が気に入らなかったとめちゃくちゃごねて。

また、私が独身の頃数ヶ月で仕事の都合で引っ越すことになった時も綺麗に使ってくれていたから違約金無しで良いですと言われて敷金の返金までありました。
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A 回答日時: 2024/11/18 00:36:00
近隣トラブルは賃貸会社側の責任じゃないから、
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