教えて!住まいの先生
Q AB間で甲土地の売買契約→BからCに甲土地を転売→AB間の契約解除 ①この場合、AとC(契約解除前の第三者)は対抗問題にはならないということは、当事者同士の関係ですか?
②Cが権利保護要件としての登記をしなければ、AはCに対して登記なしで甲土地の所有権を主張できますか?
補足
②は解決しました
回答
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A
回答日時:
2024/11/18 16:54:12
法理論の質問と思います。
これは民法の177条対抗要件と545条解除の効果の関係になります。
基本は、契約解除前の第三者は545条の第三者なので権利保護対象となり、177条の対抗要件ではないのです。
ただし、権利保護要件に登記をあげた判例があり、ややこしいです。
詳細は省きますが、契約解除前の第三者の扱いが545条のような判例と177条のような判例があります。
これは民法の177条対抗要件と545条解除の効果の関係になります。
基本は、契約解除前の第三者は545条の第三者なので権利保護対象となり、177条の対抗要件ではないのです。
ただし、権利保護要件に登記をあげた判例があり、ややこしいです。
詳細は省きますが、契約解除前の第三者の扱いが545条のような判例と177条のような判例があります。
A
回答日時:
2024/11/18 14:05:35
意味が分かりません。
AB間で売買契約を交わしても、Aが売買代金を受け取るまでは登記はAにあります。
登記移転と代金支払は同時履行です。
BC間でできるのは売買契約であり、まだ登記がAに残っているのにBに代金を支払ったとしてもCに登記が移る事はありません。
AB間で売買契約を交わしても、Aが売買代金を受け取るまでは登記はAにあります。
登記移転と代金支払は同時履行です。
BC間でできるのは売買契約であり、まだ登記がAに残っているのにBに代金を支払ったとしてもCに登記が移る事はありません。
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