教えて!住まいの先生
Q 賃貸借の時効や除斥期間についてなのですが、57年間一戸建てを借りています。
家主はこの57年間、修繕が必要な個所が出る度にそれを求めても、一切の修繕を怠ってきており、生活に支障が出るのでやむを得ず、こちらで修繕を行うのですが、費用請求すると「必ず支払うので立て替えておいて欲しい」と言われずっと支払ってもらえずにきてしまいました。
14年前までは家主夫婦が毎月家賃を賃借している一戸建てまで取りにきていたのですが、高齢で病気もあるということで、家主は来なくなり、その後2年間くらいは家主の奥さんが賃料を毎月取りにきていたものの、それも来なくなり、銀行振り込みになりました。その7年後くらいに家主が亡くなり、その奥さんと子供たち数人が賃貸人の地位を継承しているという状況となっています。
この十数年の間に相続人の代表と何度も話をしているのですが、「立て替えてきた修繕費を支払って欲しい」と言っても、「そんなことは知らない。昔の話だ」と言われています。
しかし、35年分くらいの家賃通帳は残っており、毎月家主と会っていたことは明らかです。都度修繕費の支払いを口頭ですが、求めてきました。そのたびに「支払うので立て替えておいて欲しい。必ず清算する」の繰り返しでした。
かなり色々と揉めた後に、落ち着いて賃貸人代表と、賃借人代表で話し合った際にも「修繕費のことを言われても40年も50年も前のことは分かりませんから」と言っていたのですが、こちらから
「50年以上も前のことになれば、まあ民事的には時効でしょうね」
と開き直って聞くと、賃貸人代表は
「うん(話を受ける相槌)、時効(小さなつぶやくような声)、時効、時効じゃない、それ。わだかまりがいっぱいあるでしょう」
と答えました。
この場合、賃貸人代表は時効を援用したことになるのでしょうか? あるいはこの問題が時効であるとか、そうではないという問題ではなく、お互いの関係性の問題であると言ったのでしょうか?
また、この後、賃貸人代表の代理という人と交渉したのですが、その際に代理の人が
「○○さん(こちら)のお母さんが、(賃貸借契約上のことで)昔色々あって騙されたと言っているのだが実際はどうなのか?」
と賃貸人代表に聞いたらしく、その際に賃貸人代表は
「それはあるだろうね。そう言うだろうね」
と言っていたと聞きました。
亡くなった元賃貸人の奥さんは入居当初から、毎月元賃貸人と一緒に家賃を取りに来ていたので、すべて今までの修繕費請求のやり取りを把握しているはずですから、賃貸人代表が過去のことは分からないと口ではこちらに言っていても実際には把握しているのではないかと思います。
これは賃貸借契約上のことで賃貸人らが色々と賃借人であるこちらをだましてきた(修繕費を支払うから立て替えておいてくれと言いながら、未払にしてきた)ということを認めて、色々と借主は騙されてきたのだから、そのように言うのは当然である、と発言したという解釈で良いのでしょうか?
このような発言がある状況なのですが、賃貸人らに時効や除斥期間の主張はもはやできないと言えますでしょうか?
14年前までは家主夫婦が毎月家賃を賃借している一戸建てまで取りにきていたのですが、高齢で病気もあるということで、家主は来なくなり、その後2年間くらいは家主の奥さんが賃料を毎月取りにきていたものの、それも来なくなり、銀行振り込みになりました。その7年後くらいに家主が亡くなり、その奥さんと子供たち数人が賃貸人の地位を継承しているという状況となっています。
この十数年の間に相続人の代表と何度も話をしているのですが、「立て替えてきた修繕費を支払って欲しい」と言っても、「そんなことは知らない。昔の話だ」と言われています。
しかし、35年分くらいの家賃通帳は残っており、毎月家主と会っていたことは明らかです。都度修繕費の支払いを口頭ですが、求めてきました。そのたびに「支払うので立て替えておいて欲しい。必ず清算する」の繰り返しでした。
かなり色々と揉めた後に、落ち着いて賃貸人代表と、賃借人代表で話し合った際にも「修繕費のことを言われても40年も50年も前のことは分かりませんから」と言っていたのですが、こちらから
「50年以上も前のことになれば、まあ民事的には時効でしょうね」
と開き直って聞くと、賃貸人代表は
「うん(話を受ける相槌)、時効(小さなつぶやくような声)、時効、時効じゃない、それ。わだかまりがいっぱいあるでしょう」
と答えました。
この場合、賃貸人代表は時効を援用したことになるのでしょうか? あるいはこの問題が時効であるとか、そうではないという問題ではなく、お互いの関係性の問題であると言ったのでしょうか?
また、この後、賃貸人代表の代理という人と交渉したのですが、その際に代理の人が
「○○さん(こちら)のお母さんが、(賃貸借契約上のことで)昔色々あって騙されたと言っているのだが実際はどうなのか?」
と賃貸人代表に聞いたらしく、その際に賃貸人代表は
「それはあるだろうね。そう言うだろうね」
と言っていたと聞きました。
亡くなった元賃貸人の奥さんは入居当初から、毎月元賃貸人と一緒に家賃を取りに来ていたので、すべて今までの修繕費請求のやり取りを把握しているはずですから、賃貸人代表が過去のことは分からないと口ではこちらに言っていても実際には把握しているのではないかと思います。
これは賃貸借契約上のことで賃貸人らが色々と賃借人であるこちらをだましてきた(修繕費を支払うから立て替えておいてくれと言いながら、未払にしてきた)ということを認めて、色々と借主は騙されてきたのだから、そのように言うのは当然である、と発言したという解釈で良いのでしょうか?
このような発言がある状況なのですが、賃貸人らに時効や除斥期間の主張はもはやできないと言えますでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/25 22:46:53
おかしいと思うのは、修繕費用を立て替えていたのであれば、
家主が集金に来た時に交渉して家賃と相殺してもらうチャンスはいくらでもあったはずだとおもいます。家主の奥さんが存命で事情を知っているのであれば、相手の代理人と家主の奥さんも交えて話をして折り合いをつけるのがいいとおもいます。当時の修繕費用に関する請求書だの領収書だの明確な証拠が無い限り代理人や家主の子供と昔言った言わないの話をしても無駄だと思う。
家主が集金に来た時に交渉して家賃と相殺してもらうチャンスはいくらでもあったはずだとおもいます。家主の奥さんが存命で事情を知っているのであれば、相手の代理人と家主の奥さんも交えて話をして折り合いをつけるのがいいとおもいます。当時の修繕費用に関する請求書だの領収書だの明確な証拠が無い限り代理人や家主の子供と昔言った言わないの話をしても無駄だと思う。
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